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特別な事情がある場合は国民健康保険税を減免します
災害などの特別な事情で、国民健康保険税(国保税)を納めることが困難なときは、国保税が減免になる場合があります(過去該当例:熊本地震り災による収入減のため)。
保険年金課へ相談
ただし、国保担当(黄色の7番窓口)で減免申請を行う必要があります。
未納のまま放置すると
相談もなく、国保税を未納のまま放置しますと、資格証明書の対象となったり、財産を差し押さえられたりすることがあります。必ず収納担当(黄色の9番窓口)に相談ください。
医療費の一部負担金が減免になる場合があります
災害などの特別な事情で国民健康保険税が減免になったときは、申請により、医療費の一部負担金が減免になる場合があります。詳しくは給付担当(黄色の8番窓口)に相談ください。