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特別な事情がある場合は国民健康保険税を減免します

記事ID:2677 更新日:2024年12月2日更新

災害などの特別な事情で、国民健康保険税(国保税)を納めることが困難なときは、国保税が減免になる場合があります(過去該当例:熊本地震り災による収入減のため)。

保険年金課へ相談

ただし、保険年金課国保担当(本庁1階・黄色7番窓口)で減免申請を行う必要があります。

未納のまま放置すると

相談もなく、国保税を未納のまま放置しますと、医療機関等での窓口負担が全額自己負担となる資格確認書または資格情報通知書の特別療養対象となったり、財産を差し押さえられたりすることがあります。必ず保険年金課収納担当(本庁1階・黄色9番窓口)に相談ください。

医療費の一部負担金が減免になる場合があります

災害などの特別な事情で国民健康保険税が減免になったときは、申請により、医療費の一部負担金が減免になる場合があります。詳しくは保険年金課給付担当(本庁1階・黄色8番窓口)に相談ください。


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