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国民健康保険税は納期限内に納付しましょう!

記事ID:2678 更新日:2022年4月1日更新

国民健康保険(国保)は、加入者が納める国民健康保険税(国保税)を主な財源とし、相互扶助により運営していますが、現在、医療費の増大などにより大変厳しい財政運営となっています。
大切な財源である税収入を確保するため、納期限内の納付に協力ください。

納税義務者

国保税を納めなければならない人を「納税義務者」といいます。国保税の納税義務者は、原則として住民登録がされている世帯単位の世帯主です。
また、世帯主が国保の被保険者でない場合でも、世帯内に国保の被保険者がいれば、世帯主が国保税の納税義務者になります(これを擬制世帯主といいます)。

納付の方法

国保税を納付する方法は、口座振替や納付書による納付(普通徴収)と年金からの差し引きによる納付(特別徴収)があります。

口座振替や納付書による納付(普通徴収)

国保税は、4月から翌年3月までの12カ月分を、6月から翌年3月までの10回で納付することになります。
納税通知書は6月中旬に送付します。
ただし、年度途中から国保に加入した場合は、国保加入手続き日か国保資格取得日のうち、遅いほうが含まれる月の翌月から納付することになります。詳しくは問い合わせください。

年金からの差し引きによる納付(特別徴収)

特別徴収の対象となっている人は、4月から翌年2月までの年金支給月に、支給される年金からあらかじめ差し引かれます。
特別徴収の対象は、次の要件を満たす世帯です。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
  • 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯であること
  • 年金差し引きの対象となる年金の年額が18万円以上であり、保険税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えないこと(年金差し引きの対象となる年金は、世帯主の介護保険料が差し引かれている年金です)

※納税通知書は、年度途中から特別徴収の対象となる世帯や、年度途中から普通徴収に変更となる世帯も含め、7月に送付いたします。なお、年度途中から特別徴収に変更となる世帯については、特別徴収開始月まで数ヶ月間を要することがあります。その間は、口座振替または納付書での納入となります。

注意事項

世帯主が75歳に到達する年度の国保税は、後期高齢者医療制度への移行処理のため、特別徴収の対象外となります。

国民健康保険税の納期限

普通徴収により納める場合の納期限は、6月から翌年3月までの毎月末日(12月は12月25日)です。
ただし、末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌平日となります。

国民健康保険税が納付できるところ

次の金融機関の本支店および出張所 

宮崎銀行、西日本シティ銀行、宮崎太陽銀行、南日本銀行、鹿児島銀行、宮崎第一信用金庫、九州労働金庫、都城農業協同組合

沖縄県を除く九州管内の郵便局・ゆうちょ銀行

納期限後は取り扱いできませんので注意ください。

市役所

都城市役所保険年金課、各総合支所、各地区市民センター、夏尾市民センター

コンビニエンスストア

くらしハウス、MMK設置店、スリーエイト、セイコーマート、生活彩家、ハマナスクラブ、ミニストップ、ハセガワストア、デイリーヤマザキ、タイエー、ニューヤマザキデイリーストア、セブン-イレブン、ヤマザキデイリーストアー、ファミリーマート、ローソン、ポプラ、ローソンストア100、ヤマザキスペシャルパートナーショップ

注意事項

納付書は全国のコンビニエンスストアで取り扱いできますが、次に該当する納付書はコンビニエンスストアでは取り扱いできません。

  • バーコードが印字されていない、もしくは汚損などによりバーコードが読み取れない納付書 
  • 金額が訂正された納付書
  • 1枚あたりの納付書の金額が30万円を超える納付書 
  • コンビニでの取扱期限を過ぎた納付書(納期限から14日を経過したもの。督促状においては督促状に記載の納期限を経過したもの) 

※九州外および沖縄県へ転出された方で、郵便局およびゆうちょ銀行での納付を希望される方には振込取扱票を送付します。収納担当(0986-23-7144)まで連絡ください。

スマートフォンアプリ

PayB(ペイビー)、PayPay(ペイペイ)

※領収書は発行されません。納付確認は、アプリ内の取引履歴で確認ください。
※一回の納付の利用可能限度額は30万円以下です。
※バーコードが印字されていない納付書や金額が訂正されている納付書では納付できません。
※納付書に添付されている領収書が必要な場合は、都城市役所の各担当課窓口、各総合支所、各地区市民センター、納付書裏面記載の金融機関、コンビニエンスストアで納付ください
※納付書の納付場所欄に「PayPay」および「PayB」の記載がない場合でも、バーコードが印字されている納付書であれば、スマートフォン決済が利用可能です
※納付書の取扱期限が過ぎている場合は利用できません。収納担当(0986-23-7144)へ問い合わせください

国民健康保険税の支払いは口座振替が便利です

国保税の納め忘れを防ぐために、便利で確実な口座振替をお勧めします。
指定された口座から振り替えますので、直接金融機関などへ出向く必要もなく、また一度手続きをすれば納税義務者(世帯主)や預貯金通帳に変更または振替解約の手続きがない限りは、毎年度継続されます。
国保税額は納税通知書でお知らせしますので、納期限間近になりましたら口座残高の確認をお願いします。振替結果は預貯金通帳に記帳して確認してください。

口座振替の申し込み

インターネットまたは金融機関の窓口で申し込みできます。
金融機関の窓口で申し込む場合は、振替を行う金融機関または郵便局の窓口に「預貯金通帳」「届け出印」「納税通知書」をお持ちいただき、手続きを行ってください。金融機関または郵便局の窓口に備え付けてある申込用紙「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関または郵便局に提出してください。

※振替開始は申し込み月の翌月末納期限分からとなりますが、月末近くに申し込むと、翌々月からの開始となる場合がありますので余裕を持って早めに申し込みしてください。

※75歳到達などに伴い、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行するときには、制度が異なりますので、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。

納付が遅れると

納期限が過ぎても保険税を納付しないことを「滞納」といいます。滞納になったままでいると、納税義務者宛てに法律に基づいて督促状が発送されます。
また、督促状が送付された場合には、督促手数料を併せて納めなければなりません。
さらに滞納状態が続くと、納付までの遅れた日数によっては、延滞金も納付する必要が生じたり、滞納処分を受けたりする場合がありますので注意ください。
特別な事情で納付が困難となった場合は、保険年金課の収納担当(黄色の9番窓口)に必ず相談してください。

納期限内に納付ください

保険税を金融機関などで納付してから、市で納付の確認がとれるまで1週間から10日程度かかる場合があります。
この場合、納付済みにもかかわらず日数的な理由により、行き違いで督促状が発送されることがあります。


みなさんの声を聞かせてください

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