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今月70歳になりますが、医療機関にかかる時の自己負担額が安くなりますか?

記事ID:2690 更新日:2020年12月21日更新

質問

今月70歳になりますが、医療機関にかかる時の自己負担額が安くなりますか?

答え

国民健康保険加入者には、70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの人は当月)から、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
自己負担の割合は、前年(1月から7月までは前々年)の住民税課税標準額によって2割または3割となります。

3割負担になるのは、同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円以上の人)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合です。ただし、該当者の収入の合計が、2人以上の世帯の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である旨の申請をして認定された場合には、2割負担になります。

※令和4年1月より、都城市が収入額を把握し、基準収入額適用の対象であると確認できた場合、申請書の提出が不要となりました。


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