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市外からの転入に伴う国民健康保険の手続きを紹介します

記事ID:2845 更新日:2019年10月29日更新

転入前に居住する市町村で国民健康保険(国保)に加入していた人および転入日の前後に職場の健康保険を喪失した人は、転入手続き時に都城市の国保に加入する必要があります。

手続きに必要なもの

  • 住民異動届(転入)
  • 該当者および世帯主のマイナンバーが分かるもの
  • 手続きに来る人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
  • 社会保険資格喪失連絡票(転入日の前後に職場の健康保険を喪失した人のみ)

年度途中に転入した場合の国民健康保険税

年度途中に都城市に転入した場合、転入日(転入日以降に職場の健康保険を喪失した場合は喪失日)もしくは手続きを行った日が含まれる月の翌月から国民健康保険税(国保税)の支払いが始まります。
転入した年の1月1日時点で都城市に住んでいなかった人は、国保税を計算する基礎となる、前年中の所得が不明なため、前住所地へ所得照会を行います。
所得が分かるまでに時間を要する場合、まず所得割額を除いた国保税額を賦課した納税通知書を送付し、翌月以降に所得割額および軽減判定を含めた国保税の再計算を行い、再度納税通知書を送付する場合があります。
詳しくは問い合わせください。

注意事項

20歳以上60歳未満の人

国保の手続きと併せて国民年金の手続きが必要な場合があります。黄色の6番窓口(年金担当)へ相談ください。


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