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障害基礎年金を紹介します

記事ID:3206 更新日:2023年12月11日更新

障害基礎年金は、原則として、被保険者期間中(国民年金加入中)に初診日がある病気やけがによって、一定の障がいがあるときに支給されます。

被保険者の資格を喪失した後でも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気やけがで障がいになったときは支給されます。

障害基礎年金を受ける条件

次の条件をすべて満たせば支給されます。

  • 障がいの原因となった病気やけがで医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において、国民年金の被保険者であること、または初診日において、国民年金の被保険者であった人が日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満である
  • 初診日から1年6カ月を経過した日(障害認定日)の障がいの程度が、政令で定められた1級または2級に該当する
  • 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。なお、この3分の2以上の保険料納付要件を満たさなくても、2026年4月1日前に初診日がある病気やけがで障がいになった場合は、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に国民年金の保険料の滞納がないこと。

こんなときにも支給されます

障がいの程度が進んだとき(事後重症による障害基礎年金の請求)

障害認定日にその障がいの程度が、1級または2級に該当しなかったため、障害基礎年金を受けられなかった人が、その後、65歳に達する日の前日までの間に障がいが重くなり、障害基礎年金に該当するようになった場合は、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までの間に請求ができれば障害基礎年金が受けられます。

20歳前傷病による障害基礎年金

20歳に達する前に初診日がある病気やけがで障がいになった場合は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、障がいの程度が1級または2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。

また、20歳に達したときまたは障害認定日に障害基礎年金に該当する障がいの状態でなくても、その後、65歳に達するまでに該当するようになれば、本人の請求により障害年金が支給されます。

支給される年金額(令和6年4月から)

障害基礎年金の額は定額で、障害年金の1級の場合1,020,000円(月額85,000円)、2級の場合816,000円(月額68,000円)が支給されます。

子の加算額(令和6年4月から)

受給者によって生計を維持している18歳到達年度の末日までにある子または障害等級が1級、2級の障がいの状態にある20歳未満の子があるときは、2人目までは1人につき234,800円、3人目以降は1人につき78,300円だけ加算されます。

なお、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持する子が増えたときには、届け出により年金額が加算されます。

配偶者の加給年金額(令和6年4月から)

234,800円

※生計を同じくする年収850万円未満(または所得額655万5,000円)で65歳未満の配偶者が対象​

※配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金等受給中は加給年金額が支給停止となります

障害年金受給中に結婚や出産等があった場合

「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」により子の加算額や配偶者の加給年金額が加算されます。

※氏名・住所・受取金融機関に変更がある場合は、変更届を提出しないと正常に受取が出来ない場合があります

リモート窓口

リモート窓口では、テレビ会議システムにより本庁の職員と映像でやりとりができ、障害基礎年金に関する相談をリモートで行うことができます。

最寄りの総合支所や地区市民センターなど、窓口で申し出てください。​詳しくは、「リモート窓口を開設しました」を確認ください。


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