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低所得者世帯に対しては国民健康保険税を軽減しています

記事ID:3684 更新日:2026年4月1日更新

所得税の申告(市県民税の申告を含む)をした人で、次に該当する世帯は、国民健康保険税額のうち、均等割額と平等割額を軽減します。申請は必要ありません。

軽減割合

前年の軽減判定用所得が、次の金額以下の世帯。
※申請は必要ありません

43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

7割軽減します。

43万円+(31万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

5割軽減します。

43万円+(57万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

2割軽減します。

注意事項

  • 国民健康保険税額が限度額を超えている世帯は、軽減されない場合があります。
  • 「前年の軽減判定用所得」には、分離長期譲渡所得などに係る特別控除額を含みます。
  • 青色専従者給与額などについては、事業主の所得に含めます。この場合、事業専従者自身の給与所得は無いものとして計算します。
  • 世帯主が他の健康保険に加入している場合、世帯主の所得は課税の計算に含みませんが、軽減判定の所得に含みます。
  • 「給与所得者等の数」とは給与所得者(給与収入が55万円超の人)と公的年金等の支給を受ける人(65歳未満:公的年金等の収入が60万円超の人/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)超の人)の合計数です。
  • 被保険者数には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人)も含まれます。

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