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低所得者世帯に対しては国民健康保険税を軽減しています

記事ID:3684 更新日:2023年5月1日更新

所得税の申告(市県民税の申告を含む)をした人で、次に該当する世帯は、国民健康保険税額のうち、均等割額と平等割額を軽減します。申請は必要ありません。

軽減割合

前年の所得が、次の金額以下の世帯。
※申請は必要ありません

43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

7割軽減します。

43万円+(29万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

5割軽減します。

43万円+(53万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

2割軽減します。

注意事項

  • 国民健康保険税額が限度額を超えている世帯は、軽減されない場合があります。
  • 「前年の所得」には、分離長期譲渡所得などに係る特別控除額を含みます。
  • 青色専従者給与額などについては、事業主の所得に含めます。この場合、事業専従者自身の給与所得は無いものとして計算します。
  • 世帯主が他の健康保険に加入している場合、世帯主の所得は課税の計算に含みませんが、軽減判定の所得に含みます。

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