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倒産・解雇・雇い止め等による離職者に対しては国保税を軽減しています

記事ID:4334 更新日:2019年10月29日更新

次の条件を満たす人は、本人の給与所得を100分の30として国民健康保険税額を計算します。軽減期間は、離職日の翌日から翌年度末までです。

なお、軽減の適用を受けるためには申請が必要です。

条件

  1. 離職日時点で65歳未満の人
  2. 公共職業安定所において雇用保険の受給手続きを済まされた人
  3. 離職年月日が平成21年3月31日以降の人
  4. 雇用保険受給資格者証の離職理由番号が特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)もしくは特定理由離職者(23・33・34)に該当する人

申請手続きに必要なもの

  • 軽減対象者および世帯主のマイナンバーが分かるもの
  • 雇用保険受給資格者証
  • 世帯主の印鑑(認め印可)
  • 手続きに訪れる人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)

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