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倒産・解雇・雇い止め等による離職者に対しては国保税を軽減しています
次の条件を満たす人は、本人の給与所得を100分の30として国民健康保険税額を計算します。軽減期間は、離職日の翌日から翌年度末までです。
なお、軽減の適用を受けるためには申請が必要です。
条件
- 離職日時点で65歳未満の人
- 公共職業安定所において雇用保険の受給手続きを済まされた人
- 離職年月日が平成21年3月31日以降の人
- 雇用保険受給資格者証の離職理由番号が特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)もしくは特定理由離職者(23・33・34)に該当する人
申請手続きに必要なもの
- 軽減対象者および世帯主のマイナンバーが分かるもの
- 雇用保険受給資格者証
- 世帯主の印鑑(認め印可)
- 手続きに訪れる人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)