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国民年金保険料を納められないときは免除や猶予など受けることができます

記事ID:4622 更新日:2022年6月13日更新

免除の概要

国民年金保険料は、毎年度定額で定められます。
しかし、経済的に納付が困難な場合や失業した場合など、被保険者のさまざまな状況や、本人、配偶者、世帯主の前年所得に応じて、申請をすることにより、免除や納付猶予、納付特例を受けることができます。
※免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります

申請免除

第1号被保険者が次のようなとき、免除申請や納付猶予の手続きをして承認を受けることによって、国民年金保険料が免除されます。
ただし、学生や国民年金の任意加入者、および国民年金基金加入者は、申請できません。(学生は学生納付特例制度の適用となります)

  • 保険料の納付期間から2年を経過していない期間に未納や免除を受けられなかった期間があるとき
  • 地方税法上の年間所得(被保険者、被保険者の配偶者、被保険者の属する世帯の世帯主)が一定額以下であるとき
  • 被保険者または、その世帯の人が、生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受けているとき
  • 地方税法の障害者、または、寡婦該当者で、年間所得(被保険者、被保険者の配偶者、被保険者の属する世帯の世帯主)が一定額以下であるとき
  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が一定額以上であるとき
  • 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
  • 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき

保険料の納付猶予制度

学生を除く20歳から50歳未満の第1号被保険者であって、本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請によって本人の保険料納付が猶予されます。
※世帯主の所得は判断の対象外となります

学生納付特例

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する20歳以上の学生の方で、学生本人の前年所得が128万円以下の方(親の所得は判断の対象外となります)
※各種学校とは、修業年限が1年以上で、都道府県などの許可を受けている学校が対象となります

申請に必要なもの

  • 在学期間がわかる学生証の写しまたは在学証明書(原本)
  • 失業等の理由により申請を行う場合は、離職票等かハローワークで交付される雇用保険受給資格者証、辞令書の写し
  • 一度就職後に学生になる場合はも離職票等が必要となる場合があります

学生納付特例期間の取り扱い(申請が承認された場合)

  • 保険料を納付する必要はありませんが、卒業して社会人になってから納められるよう、学生納付特例期間の各月から10年間は保険料を追納(さかのぼって納付する)ことができます
  • 学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額の計算には反映されません
  • 学生納付特例期間中の病気やけがが原因で障害者になった場合、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間があると支給されないこともあります

産前・産後免除

国民年金加入中の方で出産予定のある方は、産前1ヶ月と産後3ヶ月の計4ヶ月免除となります。詳細は産前産後機関は国民年金保険料は免除されますをご覧ください。

法定免除

第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。

  • 障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金の1級、または2級を受けるとき
  • 生活保護法による生活扶助を受けるとき
  • 国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されるとき

追納

免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。

  • 追納した期間は、将来受給する老齢基礎年金の額に反映されます
  • 追納する保険料の額は、2年を過ぎると経過年数に応じて当時の保険料額に一定の率を乗じて得た額を加算した額となります

問い合わせ

都城年金事務所
電話:0986-23-2571

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>で確認ください。


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