ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 国民健康保険・後期高齢者医療 > 国保税 > 理由もなく保険税を滞納していると不利益を被る場合があります

本文

理由もなく保険税を滞納していると不利益を被る場合があります

記事ID:4757 更新日:2019年10月29日更新

国民健康保険は、病気やけがをしたときに、誰もが安心して医療を受けられるように、お互いに助け合う制度です。保険税は、その医療費の大切な財源となります。
災害その他特別な事情がないのに、保険税を長期間滞納している世帯は、負担の公平を保つ目的から、次のような処分を受ける場合があります。

「短期被保険者証」または「資格証明書」を交付します

一般の被保険者証にかえて有効期間の短い「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」を交付します。
資格証明書が交付されると病院にかかる時に、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。
後日、保険給付相当額の給付の申請をすることができますが、支給を差し止め、保険税の滞納に充てる場合があります。

保険給付の差し止めを行います

療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止め、保険税の滞納に充てる場合があります。また、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方が介護サービスを利用する場合も、給付金の支給を差し止めることがあります。

財産を差し押さえることがあります

保険税を支払える資力があると認められるにもかかわらず、滞納を続けていると、法律に基づき給料、預貯金、生命保険などの財産を調査し、差し押さえることがあります。


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?