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災害による後期高齢者医療保険料の減免についてお知らせします
台風14号の災害により、住宅、家財に被害を受けられ、後期高齢者医療保険料の納付が困難になったときは、その被害の程度に応じて、後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります。
詳しい情報は、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク><外部リンク>で確認ください。
減免の対象となる後期高齢者医療保険料
災害が発生した日の属する月から起算して1年間に係る保険料です。
減免の申請対象者
災害により被害を受け、次の条件を満たす人が減免申請の対象となります。
- 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する人の所有する住宅、家財に被害を受けられた人
※浸水被害は、床上浸水以上が対象 - 災害により住宅、家財に30%以上に相当する額の損害を受けられた人
※損害の額は、保険金などにより補填されるべき金額を控除した額
申請時について
必要書類
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- り災証明書
- その他損害の内容が分かるもの
- 保険金等で損害の補填がある場合、その金額が分かるもの
- 本人確認書類
問い合わせ
都城市役所保険年金課(1階7番窓口)
電話:0986-23-2127