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産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます!

記事ID:59664 更新日:2024年1月9日更新

出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から出産予定月の翌々月までの保険税(所得割額と均等割額)が軽減されます。
※産前産後期間の保険税が全額免除になるものではありません
※令和5年度においては、令和6年1月以降の期間の分だけ軽減されます

対象となる人

令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産、人工中絶の場合も含む)。

受付期間

令和6年1月4日から
※出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です

届出に必要なもの

・身分証明証(運転免許証、マイナンバーカード等)
・母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、出産予定日を明らかにすることができる書類

産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/72KB]
※​産前産後保険料免除リーフレット [PDFファイル/477KB]

届出先

  • 都城市役所保険年金課(電話:23-2642)
  • 山之口総合支所地域生活課(電話:57-3112)
  • 高城総合支所地域生活課(電話:58-2312)
  • 山田総合支所地域生活課(電話:64-1114)
  • 高崎総合支所地域生活課(電話:62-1112)
  • 各地区市民センター(沖水、志和池、庄内、中郷、西岳)
  • 夏尾市民センター

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