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マイナ保険証への移行に伴い国民健康保険被保険者証の発行は終了します
従来の国民健康保険被保険者証の新規発行(再発行)ができなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)は新規発行(再発行)ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。マイナンバーカードを持っていない人は、別途「資格確認書」を交付します。
※有効期限内の保険証を持っている人は、「資格確認書」の交付はできません
保険証は有効期限まで利用できます
令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行(再発行)はできなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効な保険証)は、法改正の経過措置により、保険証に記載のある有効期限まで利用できます。
都城市の国民健康保険は、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としています。令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を利用していただくことができます。
※転職などで加入している健康保険が変更となった場合は、都城市の保険証は使えなくなります
※令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人や、保険税に滞納がある人など、一部の方は有効期限が異なる場合があります
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している人
保険証の有効期限(令和7年7月31日)の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関などでは、マイナ保険証を利用することができます。
マイナ保険証を利用できない医療機関などを受診する際には、別途交付する「資格情報通知書」をマイナ保険証と合わせて提示ください。(「資格情報通知書」は、令和6年12月2日以降に新規加入する人は手続きの際、マイナ保険証を持っている人は有効期限到来前に交付します。)
マイナンバーカードを取得していない人、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない人
以下に該当する人は、別途交付する「資格確認書」を医療機関等へ提示ください。(「資格確認書」は、令和6年12月2日以降に新規加入する方人は手続きの際、マイナ保険証を持っていない人は有効期限到来前に交付します。)
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない人
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている人
- マイナンバーカードを紛失した方や要配慮者など申請により交付される人
など
マイナ保険証のメリット
- 医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
- 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
※ただし、自治体独自の医療費助成などは、これまでどおり各種医療費助成証の持参が必要です。 - 医療機関等が身体の状態を把握し病気の推測や治療に役立てることができます。
- マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費情報が確認できます。
マイナ保険証の利用登録解除について
都城市の国民健康保険加入者でマイナ保険証を持っている人が、利用登録の解除を希望する場合は、登録解除の手続きが必要です。
※都城市の国民健康保険に加入してない人は、解除申請の受付はできません。加入している健康保険者等に申請ください
申請方法
利用登録解除申請は、本庁(保険年金課)、各総合支所(地域生活課)、各地区市民センターで手続きが可能です。手続きに来られる人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)を持参のうえ、申請ください。
※申請は、同世帯でも個人申請(ひとり1枚)です
※代理人が申請する場合は、委任状が必要です
※郵送での申請は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」と写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)の写しが必要です
注意事項
- 事前にマイナポータルなどで、マイナ保険証として利用登録されていることを確認のうえ、登録解除の手続きをお願いします。
- 都城市の国民健康保険証は(最長)「令和7年7月31日」まで有効です。利用登録解除をされた人で、有効な保険証をお持ちの場合は「資格確認書」は交付できませんので、引き続き保険証を利用ください。
- 利用登録解除については、申請受付完了後、1~2カ月で利用登録が解除されます。解除後は、マイナポータル等で確認をお願いします。解除完了の連絡を個別にすることはありません。
- 利用登録の解除をされた後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATM、医療機関等の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。