ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 国民健康保険・後期高齢者医療 > 国保の手続き > 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」について紹介します

本文

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」について紹介します

記事ID:63606 更新日:2025年8月1日更新

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)は新規発行(再発行)ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している人

◎「資格情報のお知らせ」が届きます。

マイナ保険証を利用できない医療機関などを受診する際には、資格情報のお知らせをマイナ保険証と合わせて提示ください。

※資格情報のお知らせの送付は1度のみです。大切に保管してください。
※前期高齢(70歳以上75歳未満)の方には、自己負担割合の見直しのため、70歳になる誕生月の翌月1日と毎年8月1日までに資格情報のお知らせを送付します。手続きは不要です。
※破損・紛失等した場合には、再交付することが可能です。再交付する場合は、届出が必要です。

マイナンバーカードを取得していない人、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない人

◎「資格確認書」が届きます。

以下に該当する人は、資格確認書を医療機関等へ提示ください。

  • マイナンバーカードを取得していない人
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない人
  • DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている人
  • マイナンバーカードを紛失した方や要配慮者など申請により交付される人

 など

※資格確認書には有効期限があり、有効期限が切れる前に新しい資格確認書を送付します。手続きは不要です。

マイナ保険証のメリット

  • ​医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
    ※ただし、自治体独自の医療費助成などは、これまでどおり各種医療費助成証の持参が必要です。
  • 医療機関等が身体の状態を把握し病気の推測や治療に役立てることができます。
  • マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費情報が確認できます。

マイナ保険証の利用登録解除について

都城市の国民健康保険加入者でマイナ保険証を持っている人が、利用登録の解除を希望する場合は、登録解除の手続きが必要です。

※都城市の国民健康保険に加入してない人は、解除申請の受付はできません。加入している健康保険者等に申請ください

申請方法

利用登録解除申請は、本庁(保険年金課)、各総合支所(地域生活課)、各地区市民センターで手続きが可能です。手続きに来られる人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)を持参のうえ、申請ください。
※申請は、同世帯でも個人申請(ひとり1枚)です
※代理人が申請する場合は、委任状が必要です
※郵送での申請は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」と写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)の写しが必要です

注意事項

  • 事前にマイナポータルなどで、マイナ保険証として利用登録されていることを確認のうえ、登録解除の手続きをお願いします。
  • 利用登録解除については、申請受付完了後、1~2カ月で利用登録が解除されます。解除後は、マイナポータル等で確認をお願いします。解除完了の連絡を個別にすることはありません。
  • 利用登録の解除をされた後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATM、医療機関等の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?