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環境保全型農業直接支払交付金の手続きを紹介します
環境保全型農業直接支払交付金は、農業者などが地球温暖化防止を目的として、農地土壌への炭素貯留に効果の高い営農活動や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援を行う制度です。
支援対象者
農業者の組織する団体
支援対象となる農業者の要件
- 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
- 国際水準GAPを実施していること
事業要件(推進活動の実施)
農業者団体の構成員は「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」に取り組む必要があり、農業者団体は原則として、対象活動に取り組む全ての農業者が共通の活動を選択する必要があります。
支援の対象となる取り組み
化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組とあわせて行う次の対象取組に対して支援します。
- 有機農業
- 堆肥の施用
- カバークロップ(緑肥)の作付け
- リビングマルチ
- 草生栽培
- 不耕起播種
- 長期中干し
- 秋耕
- 地域特認取り組み
環境保全型農業直接支払交付金に関する情報
農林水産省 環境保全型農業直接支払交付金<外部リンク>
申請方法など
支援を受けるには、毎年、交付申請書などの提出が必要になります。