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新しい経営所得安定対策とコメ政策が始まっています

記事ID:2239 更新日:2019年10月29日更新

経営所得安定対策と米政策について、平成30年産から新たなコメ政策が始まっています。

政策の内容

行政による生産数量目標の配分に頼らず、農業者(産地)の主体的な判断により需要に応じた生産・販売が行われています。なお、令和元年産米の「作付の目安」は50.4%です

経営所得安定対策の概要

水田活用の直接支払交付金

水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付することにより、水田のフル活用を推進し、食料自給率・自給力の向上を図ります。
また、令和元年産新規需要米に取り組む方は、農政局に取組計画書の認定を受けなければ交付金の対象となりません。取組計画書を6月21日までに都城市農業再生協議会まで提出してください。

 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

諸外国との生産格差により不利がある国産農産物の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」差額に相当する交付金が直接交付される制度です。

収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)

米および畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和する制度です。

 交付対象者

認定農業者・集落営農・認定新規就農者

注意

認定農業者は農業経営改善計画、認定新規就農者は青年等就農計画を市へ提出し、市の基本構想に照らし、適切なものか審査・認定を受ける必要があります。
都城市の認定審査会は審査会の1ヶ月前までに計画提出が必要となります。詳しくは農政課へ問い合わせください。

詳細な情報

経営所得安定対策などの概要は農林水産省のホームページ<外部リンク>で確認ください。

問い合わせ

都城市農業再生協議会
都城市都北町5225番地5
電話:0986-47-1612


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