ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・事業者 > 農業 > 畑地かんがい > 畑地かんがいの利用申請の方法を紹介します

本文

畑地かんがいの利用申請の方法を紹介します

記事ID:4306 更新日:2022年4月21日更新

畑地かんがい用水を利用する場合には、事前に都城盆地土地改良区へ利用申請の届け出が必要となります。
無断で使用した場合には、盗水となります。

申請手続き

申請書様式

記入例

提出場所

畑地かんがい給水開始申請書に必要事項を記入し、都城盆地土地改良区(住所:都城市山田町山田3881番地7)まで提出ください。

受付時間

土・日曜日、祝日を除く月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分

注意事項

利用開始前に必ず都城盆地土地改良区または、農産園芸課畑かん営農推進担当へ連絡ください。
無断利用は、組合員でも盗水となり、犯罪です。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?