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畑地かんがいの利用申請の方法を紹介します
畑地かんがい用水を利用する場合には、事前に都城盆地土地改良区へ利用申請の届け出が必要となります。
無断で使用した場合には、盗水となります。
申請手続き
申請書様式
記入例
提出場所
畑地かんがい給水開始申請書に必要事項を記入し、都城盆地土地改良区(住所:都城市山田町山田3881番地7)まで提出ください。
受付時間
土・日曜日、祝日を除く月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
注意事項
利用開始前に必ず都城盆地土地改良区または、農産園芸課畑かん営農推進担当へ連絡ください。
無断利用は、組合員でも盗水となり、犯罪です。