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米の新たな流通監視措置が始まりました

記事ID:4598 更新日:2019年10月29日更新

平成22年10月から米の新たな流通監視措置が始まりました。

米トレーサビリティ法

  1. お米・米加工品に問題が発生した際に流通ルートを特定するため、業者間の取引などの記録の作成と3年間の保存が義務付けられています。
    (平成22年10月1日から)
  2. お米の産地情報を取引先や消費者に伝達することが義務付けられています。
    (平成23年7月1日から)

改正食糧法

平成22年4月から、改正食糧法に基づき、新規需要米(米粉用、飼料用など)、加工用米などの用途限定米穀の用途外使用に罰則が課されるようになりました。

用途外使用の例

  • 加工用米をせんべいや団子に加工については、罰則の対象になりません
  • 加工用米・新規需要米を主食用のごはんとして使用については、罰則の対象です

食用不適米穀の例

有害物質を含むなど、食用不適米穀については、他の米穀に悪影響を与えないよう、別棟にするなど厳格な区分管理を徹底します。やむを得ず非食用として販売する場合は、着色するなど食用転用防止を徹底します。

※詳細については、農林水産省ホームページ<外部リンク>、または九州農政局宮崎支局(電話:0985-22-3181)まで問い合わせください。


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