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風致地区内において建築などの行為を行おうとするとき【都城市風致地区内における建築等の規制に関する条例第4条】

記事ID:10054 更新日:2021年4月1日更新

風致地区内において、以下に示す行為を行おうとする場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。(行為着手の30日前までに申請が必要です。)

詳しくは、風致地区内における建築等の規制に関する条例について[PDFファイル/6.86MB]で確認ください。

行為の種類

  1.  建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
  2.  宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3.  水面の埋立または干拓
  4.  木竹の伐採
  5.  土石の類の採取
  6.  建築物等の色彩の変更
  7.  屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

申請書について(以下の書類を提出してください)

申請書様式(1部提出)

【1~7共通】風致地区内行為許可申請書 [Wordファイル/18KB]

※署名を行う場合は、押印は不要です。

計画書様式(該当する行為の計画書を1部提出)

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
    建築物計画書 [Wordファイル/25KB]
    工作物計画書 [Wordファイル/22KB]
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
    宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更計画書 [Wordファイル/21KB]
  3. 水面の埋立または干拓
    水面の埋立てまたは干拓計画書 [Wordファイル/21KB]
  4. 木竹の伐採
    木竹の伐採計画書 [Wordファイル/32KB]
  5. 土石の類の採取
    土石類の採取計画書 [Wordファイル/22KB]
  6. 建築物等の色彩の変更
    建築物等の色彩の変更計画書 [Wordファイル/20KB]
  7. 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
    屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積計画書 [Wordファイル/22KB]

添付書類(各1部ずつ提出)

該当する行為の申請に必要な添付書類について、別表(各行為の申請に必要な添付書類) [PDFファイル/115KB]で確認してください。

現況写真

必要に応じて、現況写真を添付して下さい。

その他

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