本文
風致地区内において建築などの行為を行おうとするとき【都城市風致地区内における建築等の規制に関する条例第4条】
風致地区内において、以下に示す行為を行おうとする場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。(行為着手の30日前までに申請が必要です。)
詳しくは、風致地区内における建築等の規制に関する条例について[PDFファイル/6.86MB]で確認ください。
行為の種類
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立または干拓
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
申請書について(以下の書類を提出してください)
申請書様式(1部提出)
【1~7共通】風致地区内行為許可申請書 [Wordファイル/18KB]
※署名を行う場合は、押印は不要です。
計画書様式(該当する行為の計画書を1部提出)
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
建築物計画書 [Wordファイル/25KB]
工作物計画書 [Wordファイル/22KB] - 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更計画書 [Wordファイル/21KB] - 水面の埋立または干拓
水面の埋立てまたは干拓計画書 [Wordファイル/21KB] - 木竹の伐採
木竹の伐採計画書 [Wordファイル/32KB] - 土石の類の採取
土石類の採取計画書 [Wordファイル/22KB] - 建築物等の色彩の変更
建築物等の色彩の変更計画書 [Wordファイル/20KB] - 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積計画書 [Wordファイル/22KB]
添付書類(各1部ずつ提出)
該当する行為の申請に必要な添付書類について、別表(各行為の申請に必要な添付書類) [PDFファイル/115KB]で確認してください。
現況写真
必要に応じて、現況写真を添付して下さい。
その他
- 申請を受理してから許可がおりるまでに、申請箇所・内容によっては7日~10日程度かかる場合があります。
- 許可を受けた行為を中止する場合
風致地区内行為中止届出書 [Wordファイル/31KB] - 許可を受けた行為が完了した場合
風致地区内行為完了届出書 [Wordファイル/32KB]、完了写真