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建設リサイクル法における届出対象工事を行うときは手続きが必要です

記事ID:2265 更新日:2021年3月22日更新

建設サイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づき、次の建設工事を行う場合は、着工の7日前までに届出を行う必要があります。
なお、工事の種類により届出が必要な規模の基準が、異なります。

  • 建築物の解体工事:延べ床面積80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築工事:延べ床面積500平方メートル以上
  • 建築物修繕・模様替(リフォームなど):請負代金1億円以上
  • その他工作物に関する工事(土木工事など):請負代金500万円以上

届出様式(提出部数2部)

※押印は不要です。

様式第1号(届出書(建設リサイクル法)) [Excelファイル/17KB]

添付図書:提出部数それぞれ1部

  1. 【別表1~3】分別解体等の計画等 [Excelファイル/37KB]
    工事種別により、1~3のいずれか該当するものを提出)
  2. 位置図(周辺図)
  3. 2方向から撮影した解体建築物の外観写真(解体工事の場合のみ)
  4. 立面図および平面図(解体工事以外の届出対象工事の設計図)
  5. 工程表
  6. 委任状(発注者に代わり施工者が提出するときは不要)委任状 [Wordファイル/39KB]

届出したものを変更するとき

様式第2号(変更届出書(建設リサイクル法)) [Excelファイル/17KB]

添付図書:提出部数それぞれ1部

  1. 【別表1~3(様式2)】分別解体等の計画等 [Excelファイル/37KB]
    工事種別により、1~3のいずれか該当するものを提出)
  2. 変更した箇所を示す図面等の資料
  3. 委任状(発注者に代わり施工者が提出するときは不要)​

用紙サイズ

用紙サイズはA4ですが、設計図等は任意のサイズでも可です。


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