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都城市立地適正化計画

記事ID:8815 更新日:2020年2月17日更新

多くの地方都市では、人口増加を背景として市街地が拡散してきましたが、今後、人口の急激な減少、高齢化が予測されており、このままの状態が続くと、商業や医療などの生活サービスの提供や持続可能な都市経営が困難になることが想定されます。

こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えで進めていくことが重要であると国で示されました。

このような背景から、平成26年8月に「都市再生特別措置法」が改正され、行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりを促進するため、「立地適正化計画制度」が創設されました。

都城市立地適正化計画

本市においても、集積された都市機能を生かす都市構造へ再構築することにより、「将来にわたって安心して暮らせるまちづくり」を実現するため、都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」を作成することにしました。

平成27年度から策定作業を進め、平成29年3月31日に商業・医療・福祉等の都市機能の誘導を図る区域である「都市機能誘導区域」を公表しました。

その後、平成31年1月31日に居住の誘導を図る区域である「居住誘導区域」を設定、「都市機能誘導区域」を見直し、全体計画を公表しました。

計画書

概要版

都城市立地適正化計画(概要版) [PDFファイル/1.38MB]

届出制度

都城市立地適正化計画の公表に伴い、都市機能誘導区域外での誘導施設の整備や、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の整備を行う場合には工事着工の30日前までに市への届出が必要となります。

詳細は、都城市立地適正化計画に関する届出についてを確認ください。

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