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都城市立地適正化計画に関する届出
本市では、「都城市立地適正化計画」を平成31年1月31日に公表しました。
本計画の公表に伴い、対象行為については、工事概要等を届け出る必要があります。
届出制度の概要
都市計画区域内において、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の整備を行う場合、または、都市機能誘導区域外で誘導施設の整備を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに市への届け出が必要になります。
また、都市機能誘導区域内において誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合にも、その30日前までに市への届け出が必要となります。
なお、本計画は、誘導施設の緩やかな誘導を図るため届出を求めますが、立地を規制するものではありません。
届出対象行為(居住誘導区域外における届出)
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為
- 3戸以上の住宅を建築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合
届出対象行為(都市機能誘導区域外における届出)
開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為等を行おうとする場合
建築等行為
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
届出対象行為(都市機能誘導区域内における届出)
誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合
※各誘導区域、誘導施設の詳細については、届出制度の手引きを確認ください。
届出制度の手引き
都城市立地適正化計画 誘導区域に係る届出制度の手引き [PDFファイル/3.72MB]
届出の様式
※署名を行う場合は、押印は不要です。
居住誘導区域外における届出
【様式10】居住誘導区域外の開発行為 [Wordファイル/33KB]
【様式11】居住誘導区域外の建築行為等 [Wordファイル/36KB]
【様式12】居住誘導区域外の開発行為、建築行為等の変更 [Wordファイル/32KB]
都市機能誘導区域外における届出
【様式18】都市機能誘導区域外の開発行為 [Wordファイル/33KB]
【様式19】都市機能誘導区域外の建築行為等 [Wordファイル/36KB]
【様式20】都市機能誘導区域外の開発行為、建築行為等の変更 [Wordファイル/32KB]