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地区計画の区域内において届出対象行為を行うとき【都市計画法第58条の2】

記事ID:8823 更新日:2021年4月1日更新

地区計画の区域内において届け出の対象となる建築行為や土地の区画形質の変更などを行う場合、30日前までに届け出を済ませる必要があります。

届出内容の審査後、該当する地区計画の規制に適合している場合は、適合通知書を発行します。規制に適合していない場合は、設計変更などが必要です。

詳しくは、地区計画の手引き [PDFファイル/3.06MB]を確認ください。

届出様式

届け出には、次の書類が必要です。

届出様式(提出部数1部)

地区計画の区域内における行為の届出書 [Wordファイル/26KB]

※署名を行う場合は、押印は不要です。

添付図書(提出部数各1部)

附近見取図や設計図、配置図、立面図、写真など 

詳しくは、地区計画の手引き [PDFファイル/3.06MB]を確認ください。 

用紙サイズ

A4サイズ

提出先

次の問い合わせ先へ提出ください。
※注意:適合通知書の発行には、届出から3日~4日程度必要です。

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