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子ども医療費を助成しています
児童の医療費の一部を助成することにより、児童の疾病などの治療を受けやすくし、児童の福祉の向上と健全な発育を促進させることを目的とした制度です。
助成対象者
都城市に住所のある未就学児から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子ども
※生活保護、その他法令などにより医療費の全額給付を受けられる人を除く
※小学生以上で母子・父子等医療、重度心身障害者医療の受給者は対象外(未就学児は子ども医療費助成を受給してください)
受給資格申請(新規申請)
出生や転入により新たに受給資格が生じる場合は、市役所こども政策課または各総合支所に、子ども医療費受給資格登録申請書の提出が必要です。
なお、都城市で生まれた児童は申請書類の提出期限はありませんが、転入した場合は、転入した日から15日以内に申請が必要です。(15日以内の申請が難しい場合は相談ください)
※郵送などでの手続きは行っていません
必要なもの
- お子様の健康保険証
- 保護者名義の預金通帳またはキャッシュカード
- マイナンバー(マイナンバーの確認に必要な書類はこちら)が分かるもの(お子様の健康保険証の被保険者及び児童手当受給者のもの)
- 窓口に来る人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 委任状(保護者が手続きに来れない場合のみ必要)
※保護者が署名を行う場合は、押印不要
様式
(市役所こども政策課や各総合支所地域生活課で入手できます)
自己負担額(医療機関など窓口での負担額)
令和5年3月31日まで
未就学児
入院・通院・調剤薬局:無料
小中学生
入院・調剤薬局:無料、通院:200円/1月1医療機関
令和5年4月1日から
中学生以下
入院・通院・調剤薬局:無料
助成対象外
- 高額療養費や付加給付金による保険給付がある場合は、その分を控除した額を助成します。
- 保険外診療分(入院時食事負担金、室料差額、おむつ代、薬の容器代、予防接種、検診など)は、助成の対象となりません。
- 保育所や学校等でのケガ、または病気で医療機関にかかった場合の医療費は、日本スポーツセンター災害共済給付の対象になり、市の医療費助成制度の対象となりません。(審査で給付が認められない場合もあります。その際は医療機関から発行される領収書を必ず保管し、こども政策課へ連絡ください。)
- 学校保健安全法に基づく医療費助成(医療券)を利用する場合も市の医療費助成制度の対象となりません。
- 交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬にかまれた等第三者行為で相手方からの給付のある場合は、対象となりません。過失割合等で助成できる場合もありますので、問い合わせください。
※上記対象外医療費を助成したことが判明した場合は、助成金の返還が必要となります
利用方法
宮崎県内の医療機関で受診する場合は、保険医療機関など(調剤薬局及び整骨院を含む)の窓口で、健康保険証とともに「子ども医療費受給資格証」を提示し、定められた自己負担額及び保険外診療分をお支払いください。
次のような場合には、医療機関の窓口などで子ども医療費助成が適用されていない金額を、いったんお支払い頂きますが、市に請求すれば子ども医療費助成金を支給します。
- 受給資格証を提示せずに受診したとき
- 宮崎県外の保険医療機関で受診したとき
- 治療用装具を作製したとき
助成金の請求方法
1カ月の間に診療を受けた医療機関ごとに「医療費助成金申請(請求)書」の証明欄に記入の上、翌月以降に、市役所こども政策課または各総合支所地域生活課の窓口に提出ください。
なお、医療機関の発行する領収書が詳しく記載(診療月、患者名、診療点数、負担金など)している場合には、その領収書を添付することで、「医療費助成金申請(請求)書」の証明欄の記入を省略できます。(レシート不可)
申請に必要なもの
- 都城市子ども医療費助成金申請(請求)書
- 都城市子ども医療費受給資格証
- お子様の健康保険証
- 医療機関の発行する領収書(1の助成金申請(請求)書に医療機関の証明がある場合は不要)
※保護者が署名を行う場合は、押印不要
※治療用装具を作製した場合や健康保険証等を提示せず10割負担をした場合は別途必要なものがあります。詳しくは問い合わせください
※高額療養費や付加給付金による保険給付がある場合は、その分を控除した額を支給するため、保険者からの通知書などが必要となる場合があります
様式
子ども医療費助成金申請(請求)書 [PDFファイル/117KB]
※市役所こども政策課や各総合支所地域生活課で入手できます
請求期間等
診療月の翌月から1年以内です。
助成金は申請された翌月の月末に指定された口座に振り込みます。
受給資格証
受給資格証(ピンク色)は未就学児用と小中学生用の2種類になります。
小学校入学以降も引き続き子ども医療費助成に該当する場合は、小学校入学前の3月末までに小中学生用の資格証が送付されます。
なお、重度心身障害者医療費助成や母子・父子等医療費助成が該当する受給者は、該当の医療費助成から通知や資格証が届きますので御確認ください。
各種届出
次のような場合は、市役所こども政策課または各総合支所地域生活課へ届け出が必要です。
- 健康保険証に変更があったとき(新しくなった保険証とマイナンバーが必要)
- 住所・氏名が変わったとき(受給資格証が必要)
- 指定口座を変更するとき(通帳が必要)
- 市外へ転出するとき(受給資格証が必要)
- 小学生以上の児童で母子・父子等医療、重度心身障害者医療を受給するとき(受給資格証が必要)
- 生活(医療)保護を受給するようになったとき(受給資格証が必要)
- 死亡したとき
- 交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬に噛まれたなどの第三者行為で受診するとき
※保護者が署名を行う場合は、押印不要
様式
子ども医療費受給資格証変更(喪失)届出書兼再交付申請書 [PDFファイル/74KB]
医療機関への適正受診に協力ください
子ども医療費助成は、市民の皆さんの貴重な税金で実施しています。安定した制度運営のため、適正な受診をお願いします。
- 救急の場合を除き、各種電話相談等を活用し、平日の診療時間内に受診しましょう
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう
- 普段の健康管理を支えてくれる「かかりつけ医」を持ちましょう
- 「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」を活用しましょう
- 小児救急電話相談「#8000」「0985-35-8855」の利用を考えましょう
- 薬の服用記録が分かる「お薬手帳」を持ちましょう