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令和6年10月から児童手当の制度が変わります

記事ID:66224 更新日:2024年8月30日更新

令和6年10月から児童手当法の改正により制度の拡充が行われます。

主な改正内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」まで拡充
  3. 第三子以降の手当額(多子加算)を月3万円に増額
  4. 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」まで拡充
  5. 支給回数を年6回(偶数月)に変更

制度改正比較表

※1 高校生年代は平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ(令和6年度における)の児童になります。
※2 第三子加算の算定対象者(大学生年代)は、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ(令和6年度における)の子になります。
※3 所得制限撤廃後も、現行の制度と同様に「生計を維持する程度が高い者」が受給者となります。
 
 
支給スケジュール

申請について

制度改正で手続きが必要な方

以下の(1)から(4)に該当する方は申請が必要です。

(1)所得上限限度額以上の所得によって、現在児童手当(特例給付)を受給されていない方

認定請求書(制度改正用) [PDFファイル/291KB]」の提出が必要です。

※請求者と高校生年代までの児童が別居している場合は「別居監護申立書 [PDFファイル/136KB]」の提出も必要です。

※大学生年代の子を養育し、高校生年代までの児童と合わせて3人以上養育されている場合は「監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/271KB]」の提出も必要です。

「認定請求書(制度改正用)」のオンライン申請ページはこちら<外部リンク>(マイナポータル)

「別居監護申立書」のオンライン申請ページはこちら<外部リンク>(マイナポータル)

「監護相当・生計費負担についての確認書」のオンライン申請ページはこちら<外部リンク>(マイナポータル)

(2)現在児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童を養育されている方

認定請求書(制度改正用) [PDFファイル/291KB]」の提出が必要です。

※請求者と高校生年代までの児童が別居している場合は「別居監護申立書 [PDFファイル/136KB]」の提出も必要です。

※大学生年代の子を養育し、高校生年代までの児童と合わせて3人以上養育されている場合は「監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/271KB]」の提出も必要です。

「認定請求書(制度改正用)」のオンライン申請ページはこちら<外部リンク>(マイナポータル)

「別居監護申立書」のオンライン申請ページはこちら<外部リンク>(マイナポータル)

「監護相当・生計費負担についての確認書」のオンライン申請ページはこちら<外部リンク>(マイナポータル)

(3)現在児童手当を受給していて、算定対象に登録さてれいない高校生年代の児童を養育されている方

額改定請求書兼別居監護申立書(制度改正用)」 [PDFファイル/172KB]」の提出が必要です。

※請求者と額改定の対象となる高校生年代の児童が別居している場合は、請求書下部の別居に関する情報についても記載してください。
※大学生年代の子を養育し、高校生年代までの児童と合わせて3人以上養育されている場合は「監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/271KB]」の提出も必要です。

「額改定請求書兼別居監護申立書(制度改正用)」のオンライン申請ページはこちら<外部リンク>(マイナポータル)

「監護相当・生計費負担についての確認書」のオンライン申請ページはこちら<外部リンク>(マイナポータル)

(4)大学生年代の子を養育し、高校生年代までの児童と合わせて3人以上養育されている方

監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/271KB]」の提出が必要です。

「監護相当・生計費負担についての確認書」のオンライン申請ページはこちら<外部リンク>(マイナポータル)

制度改正による手続きが不要な方

(2)から(4)まで該当せず、以下に該当する人は申請不要です。

  • 現在児童手当を受給していて、制度改正後も支給額が変わらない
  • 現在児童手当を受給していて​、高校生年代の児童が算定児童として登録されている
  • 現在「特例給付」を受給されている

申請フローチャート

フローチャート

※フローチャートは目安であり全ての条件に対応したものではありません

制度改正に関する通知(案内)について

次に該当する人は勧奨通知を送付する予定です。同封の申請書を記入の上、必要書類を添付して返信用封筒で返送ください。

  • 令和4年度から令和6年度までに所得上限限度額の超過によって消滅となって、現在まで児童手当を受給されていない
  • 公簿上で高校生年代の児童のみ養育されていることが確認できる

次に該当する人は自動更新に関する案内を送付する予定です(原則手続きは必要ありません)。

  • 現在児童手当を受給中で、高校生年代の児童が第3子算定児童として登録されている
  • 現在児童手当を受給中で、公簿上で高校生年代の児童を養育されていることが確認できる

※どちらも令和6年8月30日から順次発送します。配送状況によっては到着が遅れることがありますが、9月中旬を目途に配達される予定です

申請方法

「郵送」「オンライン申請」「窓口」で手続きできます。

※窓口の混雑緩和のため「郵送」「オンライン申請」の利用に協力ください

郵送

申請書に必要書類を添付の上、下記の住所まで送付ください。

 〒885-8555
 都城市姫城町6街区21号
 都城市役所 こども政策課(児童手当担当)

オンライン申請(マイナポータル)

「認定請求書(制度改正用)」のオンライン申請ページはこちら<外部リンク>

「額改定請求書兼別居監護申立書(制度改正用)」のオンライン申請ページはこちら<外部リンク>

「監護相当・生計費負担についての確認書」のオンライン申請ページはこちら<外部リンク>

「別居監護申立書」のオンライン申請ページはこちら<外部リンク>

※利用には受給者のマイナンバーカードが必要です

窓口

都城市役所本館 こども政策課(1階)緑色3番

※各総合支所・市民センターでの受付は行っていません

添付書類

申請の内容によって必要書類は異なります。

●運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カードなどの本人確認ができるもの

●通帳やキャッシュカードなど口座情報が確認できるもの

  • 金融機関名、支店名(支店番号)、口座番号、口座名義の情報が記載されているページ等の写し
  • ネットバンクの場合は契約者情報画面やマイページなどの画面写し

●健康保険証の写しまたは年金加入証明書

  • 国民健康保険以外の方で、令和3年10月1日以降にお生まれの児童を養育されている方
  • 国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済等の共済保険に加入されている方

申請期限

令和6年10月16日(水曜日)まで

  • 上記は制度改正後の初回支給(令和6年12月支給分)に反映するための期日です。
  • 期限内の提出であっても記載不備や添付書類の不足等があった場合は支給が遅れる場合があります。
  • 今回の制度改正に係る申請の最終期日は令和7年3月31日(必着)となっています。最終期日までに申請された分については、事由発生日に遡及して審査されます。
  • 最終期日を過ぎた後の申請については、申請した月の翌月分からの支給となります。遅れた期間分の手当は支給できませんのでご注意ください。
  • 制度改正前(転出予定日が令和6年9月30日まで)に市外へ転出される場合は当市での手続きは不要です。申請の要否等については転出先の自治体窓口にて確認ください。

よくある質問

令和6年度10月改正に関するQa (よくある質問)

参考リンク

こども家庭庁

児童手当制度のご案内|こども家庭庁 (cfa.go.jp)<外部リンク>

問い合わせ先

こども部こども政策課 子育て給付担当

電話番号:0986-23-2684

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