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【受付終了しました】都城市こども計画(案)に関するパブリックコメントを募集します

記事ID:67870 更新日:2025年1月7日更新

すべてのこどもや若者が将来にわたって幸せな生活ができる社会を実現するための基本的な施策を定めた「都城市こども計画(案)(計画期間:令和7年度~令和11年度)」を策定するに当たり、広く意見を求めます。

意見募集の趣旨

本計画は、こども基本法第10条第2項に定める「市町村こども計画」であり、本市におけるこども施策に関する事項を定める計画です。また、こども施策の基本的な方針を定めた「こども大綱」に基づき、既存の都城市子ども・子育て支援事業計画、みやこのじょう子ども未来応援計画、みやこのじょう健やか親子21計画の3つの計画にこども・若者支援を加えた包括的な計画です。

こどもまんなか社会の実現に向けた基本的な施策を定めた「都城市こども計画(案)」を策定するに当たり、内容を公表した上でパブリックコメントを実施し、この案に対する市民の皆さんの意見を募集します。

なお、こどもに関する施策を推進するためには、その対象となるこどもたちの意見を聴くことが大切です。そこで、こどもたちの意見を聴き、その内容を計画に反映できるように、こどもたちにも分かりやすい簡単な言葉を使ったこども向け説明資料を用いた、こどもパブリックコメントも実施します。

意見の募集期間

令和6年12月2日(月曜日)~令和7年1月6日(月曜日)

閲覧・配布場所

  1. こども政策課(市役所本館1階)
  2. 情報公開コーナー(市役所本館1階)
  3. 各総合支所地域生活課(山之口、高城、山田、高崎)
  4. 各地区市民センター(沖水、志和池、中郷、庄内、西岳の各地区市民センター、夏尾市民センター)
  5. 各保健センター
  6. 都城市立図書館
  7. 各子育て支援センター
  8. 市ホームページのパブリックコメントページ(現在閲覧中のページ)

 ※1~5における閲覧時間は、月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分まで)となっています。  

 (土・日曜日、祝祭日、12/29~1/3は除きます。)

 ※6~7における閲覧時間は、各施設の開館時間内。

都城市こども計画(案)

意見の提出書類

 次の「意見・情報提出書」に住所、氏名または団体名を明記し、次の方法により提出ください。

 こちらのデータをダウンロードし、ご利用ください。上記の用紙は、公表場所にも備えてあります。

提出方法【受付終了しました】

メールもしくはFaxでの提出の場合【受付終了しました】

メールアドレス:[email protected]

Fax番号:0986-23-2620

上記のメールアドレスもしくはFax番号に「意見・情報提出書」を提出してください。

提出期限は、令和7年1月6日(月曜日)の午後11時59分までの受信。

郵送提出の場合【受付終了しました】

〒885-8555 都城市姫城町6街区21号 

   都城市役所 こども部こども政策課 こども政策担当 宛

   上記の送付先に「意見・情報提出書」を提出してください。

 提出期限は、令和7年1月6日(月曜日)の当日消印まで。

持参提出の場合【受付終了しました】

都城市役所こども部こども政策課(市役所本館1階)へ直接持参して頂くか、公表場所に備えてある意見提出箱へ投函してください。意見提出箱は、各総合支所、各地区市民センター、都城市立図書館、各保健センター、各子育て支援センターに設置してあります。

その他の提出の場合【受付終了しました】

「意見・情報提出書」以外の用紙で提出される場合や、電子メールのフォームに直接入力して送信される場合は、次の1~3の事項を明記してください。

  1. 案件名
  2. 住所、氏名(法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者氏名)
  3. 住所が都城市外の人は、意見等を提出できる主体(市内在勤者、市内在学者又は利害関係者)であること

意見を提出できる人

  • 市内に住居を有する人
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 意見を募集する案件に利害関係がある人

※年齢や国籍は問いません。

意見の取り扱い及び結果の公表

  • 記入した個人情報は公表しません。また、今回の意見・情報提出以外の目的での使用はしません。
  • 寄せられた御意見等を考慮して、都城市こども計画(案)に反映させるとともに、寄せられた意見等の概要及びこれに対する市の考え等を市のホームページなどで公表します。なお、個別の回答はしませんので、あらかじめ御了承ください。
  • 住所や氏名が記名されていないもの、当該案件に対する単なる賛否が記入されたもの、および当該案件に関連のない意見などに対しては、市の考えを公表しない場合があります。
  • 寄せられた意見等をもとに案を修正したときは、修正内容及びその理由についても併せて公表します。

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