本文
物価高対応子育て応援手当に関するよくある質問(Q&A)
物価高対応子育て応援手当に関するよくある質問(Q&A)
Q. 物価高対応子育て応援手当とは何ですか?
A. 「物価高対応子育て応援手当」とは、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援するために支給されるものです。
Q. 支給の対象者を教えてください
A. 支給対象者は次のとおりです。
- 令和7年9月分(10月支給)の児童手当の受給資格者
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに生まれた新生児を養育する児童手当の受給資格者
Q. 対象となる児童を教えてください
A.対象となる児童は次のとおりです。
- 令和7年9月分(10月支給)の児童手当の支給対象児童
※令和7年9月に出生した児童については10月分(12月支給)の児童手当の支給対象児童 - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(参考:平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童が対象になります)
※令和8年4月1日以降に生まれた子は今回の支給対象になりません。
Q. 所得制限はありますか?
A. 所得による制限はありません。
Q. 支給額や支給回数を教えてください
A. 対象となる児童ひとりあたり2万円支給されます。
本手当は「臨時・特別の一時金」となるため、1度限りの支給になります。
Q. 本手当を受けるために手続きは必要ですか
A. 支給対象者によって異なります。
●申請が不要な方(プッシュ型)
- 令和7年9月分の児童手当の受給者(当該支給を都城市から受けた方)
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに生まれた新生児を養育し、かつ都城市で児童手当の受給資格認定を受けられた方(公務員を除く)
●申請が必要な方
- 勤務先(所属庁)から児童手当を受給している、令和7年9月30日時点で都城市に住民登録のある公務員
- DV避難や離婚等によって、令和7年10月1日以降に児童手当受給者となった方
※申請が必要な方については案内を送付する予定です
Q. 令和7年10月1日以降に離婚して、児童手当の受給者が変更になった場合はどちらが受給者になりますか?
A. 離婚(離婚調停等による同居優先も含む)によって児童手当の受給者が変更となっている場合は、申請によって変更後の受給者が本手当の支給を受けることができます。
ただし、元の配偶者(同居優先による場合は配偶者)から本手当の相当額を受け取っている場合や、すでに子どものために本手当が使われている場合は対象になりません。
Q. 転居した場合はどこから支給されますか(公務員以外の方)。
A. 原則として、令和7年9月分の児童手当を支給した自治体が支給します。
例)A市で令和7年9月の児童手当を受給し、以降に都城市に転入した場合、A市が本手当を支給することになります。
Q. 子どもが施設に入所している場合は誰に手当が支給されますか?
A. 令和7年9月30日時点で子どもの入所している施設等を管理する者に支給されます。
ただし、令和7年10月1日以降から本手当が支給されるまでの間に施設等を退所し、家庭復帰や入所先の施設等が変わっている場合はこの限りではありません。
個人の事情がございますので、詳細については窓口にお問合せください。
Q. 公務員は支給を受けるためにどのような手続きが必要ですか?
A. 公務員向けの案内を作成しています。
詳細については「【公務員の方向け】物価高対応子育て応援手当の申請方法」のページをご覧ください。
Q. 本手当に関する通知類はありますか?
A. 支給対象者によって異なります。
●申請が不要な方(プッシュ型)
- 案内の通知を送付後に、改めて支給に関する通知は発送いたしません。
- 振り込み日以降に当該口座の記帳等にて確認ください。
※金融機関によって振り込みが行われる時間が異なるため、振込日の15時以降にご確認ください。
●申請が必要な方
審査終了後、約2週間を目途に支給決定通知を送付いたします。
Q. 今回の物価高対応子育て応援手当は課税対象になりますか?
A. 所得税及び個人住民税は非課税になります。
Q. 物価高対応子育て応援手当の支給を希望しない場合に手続きは必要ですか?
A. 本手当の支給を希望しない場合は「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [Excelファイル/30KB]」を提出してください。

