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意思表示が困難な本人に代わって申請する場合の個人番号欄はどうしたらいいですか

記事ID:1809 更新日:2019年10月29日更新

質問

認知症などで意思表示が困難な本人に代わって申請する場合には、個人番号欄がある申請はどのように行えばよいですか。

回答

本人が認知症などで意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合などは、申請書に個人番号を記載せずに申請してください。

マイナンバー制度

平成27年10月5日から、マイナンバー制度が始まり、平成28年1月1日より、介護保険の手続きでも、申請書などで個人番号の記載が必要です。
個人番号を記載した申請等の具体的な取扱いは、「マイナンバー関連のよくある問い合わせ」のとおりとなります。また、ワムネットに掲載されている「介護保険最新情報Vol.506<外部リンク>」、全国老人保健施設協会に掲載されている「介護事業者等において個人番号を利用する事務<外部リンク>」も併せて確認ください。個人番号欄が追加された様式は、準備が整い次第掲載します。


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