ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康部 > 介護保険課(本庁舎1階) > 訪問調査時のお願い

本文

訪問調査時のお願い

記事ID:76341 更新日:2025年6月11日更新

訪問調査は、認定審査会で要介護・要支援の判定をするために事前に実施する重要な調査で、対象者の心身の状態や日常生活の状況などを客観的に把握することを目的としています。

また、調査員は各種研修や国の事業による技術的助言を受け日々研鑽に努めるとともに、調査に当たっては対象者が緊張せずリラックスして受けられるよう心掛けています。

訪問調査を受ける際には、以下の点について理解・協力をお願いします。

  • 調査員は同日に複数の調査を行っており、市役所の近隣であっても車で伺うことがありますので、駐車スペースに配慮ください。
  • 対象者の生活環境が入院や入所、転居等により大きく変わった場合、変化のあったときから7日以上経過してから調査を行います。
  • 調査場所が入院中の医療機関や入所中の施設等の場合、その医療機関や施設等の都合を優先した日程となる場合があります。
  • 調査時の録音・録画は、対象者の緊張を招き調査実施や結果に影響を及ぼす可能性がありますので遠慮ください。どうしても必要な場合は、事前に介護保険課へ連絡ください。また、取得したデータが不特定多数へ拡散等することのないよう厳重な管理が必要なほか、対象者や立ち会い人、入院・入所中の場合はその医療機関や施設等へも事前に伝えておいてください。
    なお、対象者に緊張が見られるなど、調査に支障がある場合には、録音・録画の中止のお願いや、調査のやり直しをする場合があります。

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?