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地域密着型通所介護、指定相当通所型サービスの指定を取消しました

記事ID:78710 更新日:2025年9月1日更新

介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の10及び第115条の45の9の規定に基づき、次のとおり地域密着型通所介護、指定相当通所型サービスの指定を取消します。

地域密着型通所介護、指定相当通所型サービスの指定取消

対象事業者

名称:合同会社 穂香

代表者:代表社員 米澤 明美

所在地:宮崎県都城市菖蒲原町3街区5号

対象事業所

名称:民家デイサービスななかまど

所在地:宮崎県都城市山田町中霧島3553番地10

事業所番号:4590200210

サービス種類:地域密着型通所介護、指定相当通所型サービス

指定取消理由

・不正請求(介護保険法第78条の10第8号及び第115条の45の9第2号に該当)

・虚偽報告(介護保険法第78条の10第9号及び第115条の45の9第3号に該当)

・虚偽答弁(介護保険法第78条の10第10号及び第115条の45の9第4号に該当)

指定取消日

令和7年9月16日


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