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スマートフォンアプリでの収納サービスを紹介します
税金や保険料などの公金の支払いにスマートフォンアプリ収納サービスを利用できます。
納付書に印字されているバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、事前に登録した預貯金口座などから、24時間365日、どこでも支払いすることができます。
対応アプリ
- PayPay(PayPay株式会社)<外部リンク>
- PayB(ビリングシステム株式会社)<外部リンク>
お使いのスマートフォンのアプリストア、または、各アプリのホームページよりダウンロードください。
支払いできる科目
- 市県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料(普通徴収)
- 保育料
- 市営住宅使用料
納付手続きに必要なもの
- コンビニ収納用のバーコードが印字された納付書(取扱期限内のもの)
- スマートフォンアプリ,タブレット端末
- 各専用アプリ
システム利用料
無料(通信にかかるパケット代は,別途利用者負担となります。)
利用方法
PayPay
- PayPayアプリをダウンロードする。
- アプリ内の「銀行口座登録」から金融機関の基本情報を登録する。
- アプリ内の「スキャン」からカメラを起動し、納付書のバーコードを読み取る。
- 納付内容を確認し、納付する。
PayB
- 利用する金融機関に対応したアプリをダウンロードする。
- 住所、氏名、口座設定等の基本情報を登録する。
- アプリを起動し、カメラで納付書のバーコードを読み取る。
- 納付内容を確認し、パスコードを入力して納付する。
使用できない納付書について
次の納付書は、スマートフォン決済ができないので注意ください。
- コンビニ納付用のバーコードが印字されていない納付書
- 納付金額などを訂正した納付書
- 破損や汚損などでバーコードを読み取れない納付書
注意事項
- 領収書は発行されません。納付確認は,アプリ内の取引履歴で確認ください。
- 一回の納付の利用可能限度額は30万円以下です。
- 納付書の金額などを訂正しても、バーコードの内容は訂正することはできません。
- 軽自動車税(種別割)の納付でスマートフォン決済をご利用された場合に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要な場合、別途申請が必要です。納期限までに納付された場合は、「電子納税納付済通知書」を送付します。なお、継続検査(車検)等により早急に納税証明書が必要な場合は、市役所窓口(各総合支所および各地区市民センターを含む)、または、郵便での請求により無料交付します。
- 納付書に添付されている領収書が必要な場合、都城市役所の各担当課窓口、各総合支所、各地区市民センター ほか納付書裏面記載の金融機関、コンビニエンスストアで納付ください。
- 納付書の納付場所欄に「PayPay」および「PayB」の記載がない場合でも、バーコードが印字されている納付書であれば,スマートフォン決済が利用できます。
- 納付書の取扱期限が切れている場合には、利用できません。納税管理課へ問い合わせください。
問い合わせ
市県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)
納税管理課
電話:0986-23-2126
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
保険年金課
電話:0986-23-7144
介護保険料
介護保険課
電話:0986-23-2114
保育料
保育課
電話:0986-23-4894
市営住宅使用料
住宅施設課
電話:0986-23-2091