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スマートフォンアプリでの収納サービスを紹介します

記事ID:1588 更新日:2023年3月17日更新

税金や保険料などの公金の支払いにスマートフォンアプリ収納サービスを利用できます。

納付書に印字されているバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、事前に登録した預貯金口座などから、24時間365日、どこでも支払いすることができます。

対応アプリ

お使いのスマートフォンのアプリストア、または、各アプリのホームページよりダウンロードください。

PayPayホームページリンク<外部リンク>

PayBのホームページ<外部リンク>

支払いできる科目

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 保育料
  • 市営住宅使用料

納付手続きに必要なもの

  • コンビニ収納用のバーコードが印字された納付書(取扱期限内のもの)
  • スマートフォンアプリ,タブレット端末
  • 各専用アプリ

システム利用料

無料(通信にかかるパケット代は,別途利用者負担となります。)

利用方法

PayPay

  1. PayPayアプリをダウンロードする。
  2. アプリ内の「銀行口座登録」から金融機関の基本情報を登録する。
  3. アプリ内の「スキャン」からカメラを起動し、納付書のバーコードを読み取る。
  4. 納付内容を確認し、納付する。

PayB

  1. 利用する金融機関に対応したアプリをダウンロードする。
  2. 住所、氏名、口座設定等の基本情報を登録する。
  3. アプリを起動し、カメラで納付書のバーコードを読み取る。
  4. 納付内容を確認し、パスコードを入力して納付する。

使用できない納付書について

次の納付書は、スマートフォン決済ができないので注意ください。

  • コンビニ納付用のバーコードが印字されていない納付書
  • 納付金額などを訂正した納付書
  • 破損や汚損などでバーコードを読み取れない納付書

注意事項

  • 領収書は発行されません。納付確認は,アプリ内の取引履歴で確認ください。
  • 一回の納付の利用可能限度額は30万円以下です。
  • 納付書の金額などを訂正しても、バーコードの内容は訂正することはできません。
  • 軽自動車税(種別割)の納付でスマートフォン決済をご利用された場合に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要な場合、別途申請が必要です。納期限までに納付された場合は、「電子納税納付済通知書」を送付します。なお、継続検査(車検)等により早急に納税証明書が必要な場合は、市役所窓口(各総合支所および各地区市民センターを含む)、または、郵便での請求により無料交付します。
  • 納付書に添付されている領収書が必要な場合、都城市役所の各担当課窓口、各総合支所、各地区市民センター ほか納付書裏面記載の金融機関、コンビニエンスストアで納付ください。
  • 納付書の納付場所欄に「PayPay」および「PayB」の記載がない場合でも、バーコードが印字されている納付書であれば,スマートフォン決済が利用できます。
  • 納付書の取扱期限が切れている場合には、利用できません。納税管理課へ問い合わせください。

問い合わせ

市県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)

納税管理課
電話:0986-23-2126

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料

保険年金課
電話:0986-23-7144

介護保険料

介護保険課
電話:0986-23-2114

保育料

保育課
電話:0986-23-4894

市営住宅使用料

住宅施設課
電話:0986-23-2091


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