ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 納税 > 連絡もなく、本人の同意もなしに差し押さえはできるのでしょうか?

本文

連絡もなく、本人の同意もなしに差し押さえはできるのでしょうか?

記事ID:1616 更新日:2019年10月29日更新

質問

何の連絡もなく、本人の同意もないのに差し押さえはできるのでしょうか?

答え

市では、何回かの催告や差押予告などの通知を行い、本人の自主納付、相談をお願いしています。
しかし、納付や相談のない場合、税負担の公平性を保つ上でも必要であることから、差し押さえを行っています。
なお、督促状が発送されてから10日を経過した後は、本人への連絡や同意、裁判所の許可も必要がなく、徴収職員の権限で差し押さえができます。


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?