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何の連絡もなく、本人の同意もないのに差し押さえはできるのでしょうか?
市では、何回かの催告や差押予告などの通知を行い、本人の自主納付、相談をお願いしています。 しかし、納付や相談のない場合、税負担の公平性を保つ上でも必要であることから、差し押さえを行っています。 なお、督促状が発送されてから10日を経過した後は、本人への連絡や同意、裁判所の許可も必要がなく、徴収職員の権限で差し押さえができます。