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悪質滞納者にはタイヤロックを行います!

記事ID:1794 更新日:2022年1月5日更新

市民の皆様の納税に対する不公平感をなくすためには、悪質な滞納を許さずに、税の確実な徴収を行うことが必要不可欠です。
そのため、市では滞納税の徴収強化のため「タイヤロック(車輪止め)」による差し押さえを導入しています。

タイヤロック(車輪止め)

督促や催告などに応じない場合、滞納者の自動車を差し押さえし運行できないよう、タイヤに車輪止めを行い、財産差押公示書を装着し、自動車の使用を制限します。
それでも納付がない場合には、差し押さえた自動車を引き上げ、インターネット公売などを実施し、売却代金を滞納市税に充当することがあります。
タイヤロックや財産差押公示書を撤去、破損した場合、または勝手に自動車を使用した場合は、地方税法第176条および第177条の22、同法第332条および第374条(滞納処分に関する罪)、刑法第96条(封印等破棄)および第252条(横領)などの法律により、処罰されることがあります。

納付が困難な場合

納付の相談は、納税管理課まで問い合わせください。


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