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督促手数料と延滞金について説明します

記事ID:1871 更新日:2023年2月22日更新

市税等にかかる督促手数料と延滞金について掲載しています。

督促手数料

納期限を過ぎても納付が確認できない場合には、「督促状」が発送され、督促手数料100円が別に掛かります。
地方税法では各税目で納期限後20日以内に督促状を発しなければならないとしています。
督促状発送の前後に納付した場合、金融機関によって異なりますが、市で確認できるまでに数日~2週間程度かかりますので行き違いなどから督促状が届いてしまう場合があります。

納期限を過ぎてからの納付は、その遅延した本税額および期間に応じて延滞金が加算されます。
納期限までに納めた人との公平性を保つために、本税額に加算して徴収するものです。

延滞金

納期限後1カ月以内の延滞金の割合

平成25年12月31日まで 

年4.3%(特例基準割合)

平成26年1月1日から

特例基準割合(1.9%)に年1%を加算した割合 年2.9%

平成27年1月1日から

特例基準割合(1.8%)に年1%を加算した割合 年2.8%

平成29年1月1日から

特例基準割合(1.7%)に年1%を加算した割合 年2.7%

平成30年1月1日から

特例基準割合(1.6%)に年1%を加算した割合 年2.6%

令和3年1月1日から

特例基準割合(1.5%)に年1%を加算した割合 年2.5%

令和411日から

特例基準割合(1.4%)に年1%を加算した割合 年2.4%

納期限後1カ月を超える場合の延滞金の割合

平成25年12月31日まで

年14.6%

平成26年1月1日から

特例基準割合(1.9%)に年7.3%を加算した割合 年9.2%

平成27年1月1日から

特例基準割合(1.8%)に年7.3%を加算した割合 年9.1%

平成29年1月1日から

特例基準割合(1.7%)に年7.3%を加算した割合 年9.0%

平成30年1月1日から

特例基準割合(1.6%)に年7.3%を加算した割合 年8.9%

令和3年1月1日から

特例基準割合(1.5%)に年7.3%を加算した割合 年8.8%

令和411日から

特例基準割合(1.4%)に年7.3%を加算した割合 年8.7%

特例基準割合

平成25年12月31日まで

各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合(平成27年から28年0.8%、平成29年0.7%、平成30年から令和2年0.6%)に、年1%を加算した割合

令和3年1月1日から

各年の前々年9月から前年の8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(令和3年0.5%)に1%を加算した割合

令和411日から

各年の前々年9月から前年の8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(令和4年から5年0.4%)に1%を加算した割合

特例基準割合の推移

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年1.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年1.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年1.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年1.5%
令和4年1月1日から年1.4%

※特例基準割合は毎年見直しされます。

延滞金の計算例

たとえば納期限が令和3年2月28日の税金50,000円を令和4年2月28日に納めた場合、次のように延滞金が加算されます。

(a)令和3年3月1日から令和3年3月31日までの31日間の計算

50,000円×2.5%×31日/365日=約106円

(b)令和3年4月1日から令和3年12月31日までの275日間の計算

50,000円×8.8%×275日/365日=3,315円

(c)令和4年1月1日から令和4年2月28日までの59日間の計算

50,000円×8.7%×59日/365日=約703円

(a)+(b)+(c)=4,124円となり、100円未満は切り捨てし、延滞金は4,100円加算されます。

端数金額の取り扱い

延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

延滞金が加算されない場合

本税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。


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