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税証明(納税関係)の郵便請求

記事ID:3362 更新日:2023年2月22日更新

請求できる証明

  1. 納税証明
  2. 滞納のない証明
  3. 軽自動車税(種別割)納税証明(継続検査用) 

納税証明、滞納のない証明を請求する場合 

 申請書

所定の申請書(税証明等申請書 [Wordファイル/68KB])、(税証明等申請書 [PDFファイル/318KB])または、便箋(びんせん)などに記入してください。
※申請は、郵送での書面申請に限ります。
※必要書類が不足する場合は、発行できない場合があります。

個人が申請する場合

  • 現住所(現住所が市外の方は1月1日の都城市内の住所も記入してください)
  • 氏名、生年月日(印鑑は必要ありません)

法人が申請する場合

所在地、法人の名称、代表者名

代理者が申請する場合

  • 代理者欄にも記入してください。(印鑑は必要ありません。)
    そのほか、次の項目の記入が必要です。
  • 昼間連絡のとれる電話番号
  • 使用目的
  • 証明の種類、対象年度、通数

委任状

  • 代理者が請求する場合は、委任される方の自筆による委任状が必要です。
  • 法人の場合、代表者以外の方が申請する場合は委任状が必要です。委任状には法人の代表者印を押印してください。
    委任状 [Wordファイル/28KB]

 本人確認書類の写し

  • 官公署が発行した顔写真付証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)であれば、1種類御用意ください。これ以外の証明書等の場合は、2種類以上御用意ください。
    詳しくは、本人確認書類(サイト内のページリンク)を確認してください。
  • 代理の方が請求する場合は、代理の方の本人確認書類の写しを用意してください。

手数料

手数料分の郵便局定額小為替を同封してください。手数料については、「手数料および請求先」の通りです。

返信用封筒

  • 郵便番号・住所・氏名を記入の上、84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
  • 証明の枚数が多くなる場合は、切手を余分に入れておいてください。

その他

 納税証明・滞納のない証明を請求する場合

金融機関窓口などで市税納付後2週間以内に請求する場合は、納税の確認が間に合わない場合がありますので、領収書の写しを同封してください。

軽自動車税(種別割)納税証明(継続検査用)を請求する場合

申請書

便箋(びんせん)などに以下の事項を記入してください。

  • 申請者の住所・氏名
  • 車両番号、所有者氏名
  • 昼間連絡のとれる電話番号
  • 使用目的(車検を受けるためなど)
    ※申請は、郵送での書面申請に限ります。
    ※必要書類が不足する場合は、発行できない場合があります。

 車検証の写し

手数料

無料

 返信用封筒

  • 郵便番号・住所・氏名を記入の上、84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

  ※本人確認書類は必要ありません。

手数料および請求先・問い合わせ

  • 納税証明・滞納のない証明は1通300円です。
  • 納税証明の表示件数が多く、1通の証明が2枚以上になる場合は、1枚増すごとに100円追加となります。
  • 軽自動車税(種別割)納税証明(継続検査用)は無料です。

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