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不動産公売の注意事項をお知らせします
公売保証金を納付すれば、誰でも公売に参加することができます。
ただし、買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売実施の適正化のための措置(国税徴収法第108条)の定めで、公売への参加を制限されている人は、直接・間接を問わず入札に参加できません。
入札当日に必要なもの
公売保証金
入札する売却区分番号ごとに、定められた金額の公売保証金を納付してもらいます。公売保証金は、現金または小切手(都城市内の銀行・信用金庫など、または郵便局の振出したもの、またはこれらの金融機関の支払保証のあるもの)で納付してください。
身分に関する証明
本人確認のため、参加する人(代理人が入札手続を行う場合には代理人本人)の身分に関する証明を提示してもらうことがありますので、運転免許証やマイナンバーカードなどの公的機関発行の証明書を持参ください。
法人の場合には、法人の登記事項証明書(現在事項または履歴事項証明書の原本)を提出してください。
委任状
代理人が入札手続を行う場合には、代理権限を証する委任状が必要です。なお、法人の代表権限を有しない人(従業員など)がその法人のために入札手続を行う場合にも、代理権限を証する委任状が必要です。
暴力団員等に該当しない旨の陳述書
買受申込者が暴力団員または、暴力団員でなくなった日から5年を経過している者であることを陳述する書類の提出が必要です。自己の計算において入札させようとする者がいる場合は、その者についての陳述書も必要です。
宅地建物取引業の免許証または債権回収管理業の許可証
買受申込者が宅地建物取引業や債権管理回収業者である場合は、その許認可を受けたことを証明する文書の写しが必要です。
買受適格証明書
公売物件が農地である場合は、農業委員会発行の買受適格証明書が必要です。
公売保証金の納付
- 公売保証金の納付は、公売日当日に会場で受け付けます。公売保証金を納付した後でなければ入札を行うことはできません。
- 公売財産を買い受ける資格が得られなかった方の公売保証金は、公売終了後にお返しします。 (入札妨害等国税徴収法第108条第3項に該当する場合を除く。)
入札
- 入札は、所定の入札書(公売日当日に交付します。)により全ての売却区分について一斉に行います。入札書の売却区分番号の記載に誤りがないか、十分注意ください。
- 入札書の「住所・所在地」欄および「氏名・名称」欄には、個人にあっては住民基本台帳に記録されている住所地および氏名を、法人にあっては商業登記簿上の本店所在地および商号を記載してもらいます。
- 入札価格を訂正した入札書は、無効となります。同一人が、同一売却区分の公売財産について重複して2枚以上の入札書を提出した場合には、その入札はいずれも無効になります。一旦入札し た入札書は入札時間内であっても引き換え、変更または取消しを行うことはできません。
開札
開札は売却区分番号順に入札者の面前で行います。
最高価申込者の決定
売却区分ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ、最高の価額である入札者に対して最高価申込者の決定を行います。なお、次順位買受申込者制度があります。
追加入札
最高価額による入札が2人以上いる場合(同額である場合)は、これら入札者の間で追加入札を行い、最高価申込者を決定します。追加入札による最高価額も同額である場合は、くじで最高価申込者を決定します。
再度入札
入札者がいない場合また入札価額が見積価額に達しない場合は、再度入札を行うことがあります。
次順位買受申込者の決定
- 最高価申込者の入札価額に次ぐ価額(見積価額以上で、かつ、最高の入札価額から公売保証金の金額を控除した金額以上である場合に限ります。)で入札した人から次順位による買受けの申し込みがあった場合は、その入札者を次順位買受申込者として決定します。次順位による買受申込者が2人以上ある場合には、くじで次順位買受申込者を決定します。
- 次順位買受申込者の決定を受けた入札者は、最高価申込者が買受けの申し込みを取り消した場合または買受代金納付期限までに買受代金を納付しないために最高価申込者に対する売却決定が取り消された場合などに売却決定を受け、公売財産を買い受けることができます。
売却決定
- 最高価申込者に対する売却決定は、公売公告に記載した日時に行います。
- 次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。
買受代金の納付
最高価申込者となった人は、公売公告に記載した買受代金納付期限までに買受代金から公売保証金の額を控除した額の全額を、現金または小切手(都城市内の銀行・信用金庫などや郵便局の振出したもの、またはこれらの金融機関の支払保証のあるもの)で、一括して納付してください。
公売保証金の返還
- 最高価申込者および次順位買受申込者以外の入札者が納付した公売保証金は、公売終了後に返還します。
- 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金を納付した後(次順買受申込者に対して売却決定をすることのないことが確定した後)に返還します。
- 最高価申込者または次順位買受申込者で売却決定を受けた人が、納付した公売保証金は、買受代金の一部に充当します。
権利移転
- 買受人は、買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。
- 公売財産に係る危険負担は、買受代金の全額が納付されたときに買受人に移転します。
- 権利移転の登記手続は、手続に伴う必要書類を提出し、必要な費用(移転登記の登録免許税など)を買受人に負担していただき、都城市が行います。
財産の引渡し
市からの公売財産の引渡しは現状渡しとし、公売財産の前所有者、公売財産を使用している第三者などにその公売財産の明け渡しを求めるなどの場合は、買受人がその手続きを行うことになります。話し合いがつかない場合は、民事訴訟によらなければならないこともあります。
売却決定などの取り消し
- 売却決定に基づく買受代金の納付日前に公売に係る市税の完納の事実が証明された場合はその売却決定を取り消します。
- 売却決定を受けた人が、公売財産の買受代金を納付期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消します。