ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 納税 > 令和2年7月豪雨などによる被災者に対する市税の納期限などを延長します
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・事業者 > 事業者に必要な各種手続き > 法人市民税 > 令和2年7月豪雨などによる被災者に対する市税の納期限などを延長します

本文

令和2年7月豪雨などによる被災者に対する市税の納期限などを延長します

記事ID:4551 更新日:2022年2月4日更新

令和2年7月豪雨で亡くなられた人のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆さん、また、現在も避難生活を送り、復興に従事している皆さんに心よりお悔やみとお見舞を申し上げます。

令和2年7月豪雨の被災状況に鑑み、都城市税条例第18条の2第1項の規定により、都城市税について、令和2年7月4日以降に到来する申告・納付など(審査請求に関するものを除く)の期限を延長します。

対象となる税目・手続

令和2年7月4日以降に到来するすべての市税・県税(個人市県民税、法人市民税、固定資産税ほか)にかかる申告、申請、納付、徴収、その他書類の提出。ただし、審査請求に関するものを除く。

延長の期限

令和2年7月4日から令和3年1月31日までに期限が到来するものについて、令和3年2月1日とする。(令和2年告示第332号)

対象者

個人

指定地域に住所または居所がある人(個人)

法人

指定地域に主たる事務所または事業所がある法人

指定地域

今回の告示では指定地域のみを対象にしています。この地域以外に住んでいる人でも、今回の豪雨の影響で市税の申請や納付が困難な場合、本人の申請により同様の措置を取ることができる場合がありますので、各担当課へ問い合わせください。

熊本県

人吉市

球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村

八代市坂本町

葦北郡芦北町

問い合わせ

市県民税、軽自動車税(種別割)の申告および各種届出などに関すること

市民税課
電話:0986-23-2123

固定資産税の申告および各種届出などに関すること

資産税課
電話:0986-23-2124

市税の納付・納入に関すること

納税管理課
電話:0986-23-2126

国民健康保険税に関すること

保険年金課
電話:0986-23-2127

その他

  • (口座振替利用の人)納付を延長した市税は、令和3年2月1日から口座振替を再開します。後日通知を送付します。
  • (納付書利用の人)令和3年2月1日納期限と記載した新たな納付書を送付しますので、新しく送付された納付書で支払いください。
  • 上記対象以外の個人・法人などで、今回の豪雨の影響により市税の申告・納付などができない場合、都城市税条例第18条の2第3項の規定により、義務者の申請により申告・納付などの延長ができる場合がありますので、状況が落ち着いたら各担当課まで相談ください。

告示文書

(都城市告示第332号)令和2年7月大雨市税延長期限決定 [PDFファイル/24KB]

(都城市告示第219号)令和2年7月大雨市税納期限延長 [PDFファイル/285KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?