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落札後の注意事項をお知らせします
落札後の注意事項をお知らせします。
落札した場合の都城市への連絡
- 入札終了後に都城市から最高価申込者(落札者)へ、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、都城市の所在および連絡先などを電子メールにてお知らせします。電子メールを確認しましたらできるだけ早く、都城市の連絡先へ電話してください。
- 市の担当職員に公売財産の売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先をお伝えください。市の担当職員が買受代金や権利移転手続きについて説明をします。
※入札したKsi官公庁オークションのIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、公売物件詳細画面で都城市の連絡先を確認の上、電話ください
買受代金などの納付
納付する金額
買受代金=落札価額-公売保証金額
買受代金納付期限
買受代金納付期限は、都城市から落札者へ送信する電子メールまたは公売物件詳細画面で確認ください。買受代金納付期限までに、買受代金の全額を納付されたことを都城市が確認できることが必要です。
買受代金の全額の納付を買受代金納付期限までに確認ができない場合、その財産を買い受けることができなくなるとともに、事前に納付した公売保証金は返金されません。
買受代金の納付方法
銀行振込
都城市から落札者に対して送信します電子メールにて振込先の口座情報をお知らせします。振込手数料は、落札者の負担となります。
買受代金が50万円以下の場合には、現金書留で納付することができます。
現金書留の郵送料などは落札者の負担となります。
郵便為替による納付
郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
現金または銀行振出小切手の直接持参
銀行振出小切手は、宮崎手形交換所管内のもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。
※ 必要書類の郵送料、物品の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります
必要書類
以下の必要書類を都城市へ提出してください。
- 都城市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
- 保管依頼書
買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合に提出ください。
※保管中の物品の破損、紛失などがあった場合、都城市は一切責任を負いません。送付依頼書送付による公売財産の引渡しを希望する場合に提出ください
様式のダウンロード
必要書類の一部は、下記からダウンロードできます。
提出先など
必要書類の提出先は、都城市から落札者へ送信する電子メールで確認ください。
必要書類は、買受代金納付期限までに都城市へ提出してください。
提出方法は、直接持参または書留郵便などによる郵送で行ってください。郵送にかかる費用は落札者の負担となります。
公売財産の引渡し
直接引渡し
都城市の案内に従い、公売物件を引取ってください。引渡し場所が都城市役所以外である場合は、都城市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡し場所で保管人に提示して公売物件を引取ってください。
郵送などによる引渡し
都城市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を送付します。送付にかかる費用は落札者の負担となります。公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ都城市に相談ください。
※送付中の事故などによる物品の破損、汚損などについては都城市は一切責任を負いません
落札者以外が公売財産の引渡しを受ける場合
落札者(落札者が法人の場合はその代表者)が、買受代金の支払いまたは公売物件の引取りを行うことができない場合、代理人が、買受代金の支払または公売物件の引取りを行えます。
その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)が必要となります。
※落札者が法人で、法人の従業員が支払いまたは引取りを行う場合も、その従業員が代理人となって行うことができます。その場合には、委任状などが必要となります
権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その物品の所有権などの権利は落札者に移転します。
重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ず確認ください。
危険負担
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。
したがって、その後に発生した財産の毀損(きそん)、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
契約不適合責任
都城市は公売物件について契約不適合責任を負いません。
引渡し条件
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引渡します。
都城市の引渡し義務
「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合
都城市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法で公売物件の引渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても都城市は現実の引渡しを行う義務を負いません。
返品、交換
落札された物品はいかなる理由があっても返品、交換できません。
保管費用
買受代金納付期限日に公売物件を引取らない場合、保管費用がかかることがあります。保管費用は、落札者の負担となります。
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物品を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付した公売保証金は全額返還されます。
※公売保証金の返還には4週間程度かかることがあります
問い合わせ
都城市市民生活部納税管理課 滞納整理担当
電話:0986-23-2126
ファクス:0986-23-6349
メール:[email protected]
※メールで問い合わせの場合、回答は2~3日かかることがあります。急ぎの場合は、電話で連絡をお願いします。