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延滞金または遅延損害金の徴収について説明します

記事ID:53990 更新日:2023年4月1日更新

公法上の原因(地方税法、地方自治法等)に基づき発生する公債権、または私法上の原因(契約や申込等)に基づき発生する私債権については、納付期限までは納付されない場合、それぞれ「延滞金」または「遅延損害金」を徴収することになります。

1.延滞金または遅延損害金の徴収について

本市では、納付の公平性や適正な債権管理の実施という観点から、都城市債権管理条例第7条及び第8条の規定に基づき、延滞金または遅延損害金を徴収します(ただし、他の法令や条例等により特別の定めがある場合や契約等で特段の定めがある場合を除きます)。

そのため、期限内に支払うことが困難である場合は、必ず各債権の担当課に早めに相談ください。

都城市債権管理条例(平成28年条例第44号)抜

 延滞金

  • 第7条 市長は、公債権(延滞金に関して法令等又はこれらに基づく規則に特別の定めがある場合を除く。)について、債務者が督促状で指定された日までに納付しないときは、延滞金を徴収する。
  • 2 (略)
  • 3 非強制徴収公債権の延滞金の額は、当該非強制徴収公債権の未納額(当該未納額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該未納額が2,000円未満であるときは、当該は数又は当該金額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金が生じた最初の時点における民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき、又は当該額の全額が1,000円未満であるときは、当該端数又は当該全額を切り捨てる。)とする。
  • 4・5 (略)

遅延損害金

  • 第8条 市長は、私債権(遅延損害金に関して法令又はこれらに基づく規則に特別の定めがある場合を除く。)について、債務者が督促状で指定された日までに納付しないときは、遅延損害金を徴収する。
  • 2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の遅延損害金に準用する。この場合において、「非強制徴収公債権」とあるのは「私債権」と、「延滞金の額」とあるのは「遅延損害金(別に利率の定めのある場合を除く。)の額」と、「延滞金が生じた」とあるのは「遅延損害金が生じた」と、「延滞金を減免」とあるのは、「遅延損害金を減免」と読み替えるものとする。

2.延滞金または遅延損害金の計算方法について

延滞金または遅延損害金(※1)=未納額(※2)×日数(※3)×利率÷365日(※4)

※1:金額に100円未満の端数があるときは切り捨てます。また、金額が1,000円未満である場合は、徴収しません。※2:未納額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。また、未納額が2,000円未満であるときは徴収しません。
※3:納期限の翌日から起算して、完納するまでの総日数にになります。
※4:閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。

3.延滞金または遅延損害金の計算に用いる利率について

2の延滞金または遅延損害金の計算に用いる利率は、民法第404条に規定されている法定利率と同じ率です。

法定利率

  • 第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
  • 2 法定利率は、年3パーセントとする(※1)。
  • 3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、時効の規定により変動するものとする(※2)。
  • 4・5 (略)

※1:民法改正により、令和2年4月1日から3パーセントになり、それ以前は5パーセント
※2:令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率は、引き続き3パーセント


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