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令和8年熊本地震の被災者に対する市税の納期限等延長を行います

記事ID:88458 更新日:2026年9月28日更新

令和8年熊本地震の被災者に対する市税の納期限等の延長について

令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。

都城市では、国税庁の納期限延長等の対応や総務省からの通知の内容を踏まえ、都城市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、納期限等が令和8年7月28日以降に到来するものについて、納期限等の延長をします。

​1.対象地域

熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町(国税庁が指定する地域)

2.対象者

上の4自治体に住所や事業所等を有する都城市税の納税義務者

3.対象となる税

令和8年7月28日以降に申告・納付等の期限が到来する市税

(市県民税、固定資産税、軽自動車税など)

4.実施する期間

当面の間とし、今後の被災地状況を踏まえて別途告示で定める(国税にかかる期間の延長の措置に準ずる)

5.告示文書

都城市告示第289号

お問い合わせ先

 納税管理課(電話:0986-23-2126)

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