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令和8年熊本地震の被災者に対する市税の納期限等延長を行います
令和8年熊本地震の被災者に対する市税の納期限等の延長について
令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。
都城市では、国税庁の納期限延長等の対応や総務省からの通知の内容を踏まえ、都城市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、納期限等が令和8年7月28日以降に到来するものについて、納期限等の延長をします。
1.対象地域
熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町(国税庁が指定する地域)
2.対象者
上の4自治体に住所や事業所等を有する都城市税の納税義務者
3.対象となる税
令和8年7月28日以降に申告・納付等の期限が到来する市税
(市県民税、固定資産税、軽自動車税など)
4.実施する期間
当面の間とし、今後の被災地状況を踏まえて別途告示で定める(国税にかかる期間の延長の措置に準ずる)
5.告示文書
お問い合わせ先
納税管理課(電話:0986-23-2126)

