本文
最終処分場に火災等による燃えがらを持ち込む手続きをお知らせします
最終処分場に火災等による燃えがらを持ち込む際、処理手数料の免除を受けようとする場合は、都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第22条第1項および第3項に基づき、次の通り申請ください。
申請方法
事前に、環境施設課職員による現地確認が必要です。
申請内容を審査後、次のものを発行します。
- 一般廃棄物処理手数料免除認定書
- 搬入車通行証
申請方法は、オンライン申請か、書面による申請が可能です。
オンライン申請(所要時間は約10分)
マイナポータルで申請できます。
オンライン申請はこちら(マイナポータルのサイトに移行します)<外部リンク>
書面による申請
次の様式をダウンロードし、記入したものを環境施設課へ提出ください。
- 一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第17号) (PDFファイル/57.4キロバイト)
- 一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第17号) (Wordファイル/32.5キロバイト)
- (記入例)一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第17号) (PDFファイル/115.53キロバイト)
申請者本人が署名する場合や、団体の代表者が署名を行う場合は、押印は不要です。
添付書類
申請の方法を問わず、罹災証明書の写しが必要です。
火災による罹災証明書は消防局で交付します。
罹災証明書の発行についてはこちら(サイト内のページへリンク)
提出先
環境施設課(市役所北別館3階)
電話:0986-23-3319
持ち込みできるもの
- 不燃性の燃えがら(ガラス、金属製のもの)
※部分焼や半焼の場合は、消失した部分のみ - 焼失した家財道具
持ち込みできないもの
- 基礎および土砂、ブロック塀、コンクリート塊、樹木
- 産業廃棄物に該当するもの
- そのほか、処分場で受け入れを禁止しているもの
※家電リサイクル法で指定する対象品目(エアコン、ブラウン管テレビ、液晶・プラズマテレビ、冷蔵・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)、および自動車、農機具、バイク、ガスボンベなど
持込場所
志和池処分場
持ち込みできる日時
毎週日曜日と水曜日の次の時間
- 午前8時30分~正午
- 午後1時~午後4時30分
持ち込み時の注意事項
- 各運搬車輌に搬入車通行証を携帯すること
- 係員の指示に従うこと
- 事業者に運搬を依頼する場合は、都城市一般廃棄物収集運搬業許可業者であること