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住宅の火事残渣(ざんさ)(燃え殻)

記事ID:3061 更新日:2019年10月29日更新

火事残渣(ざんさ)の処理手数料の免除を受けようとする場合は、都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第22条第1項および第3項に基づき、次の通り申請ください。

提出書類

一般廃棄物処理手数料免除申請書

災害罹災証明書(添付書類)

罹災証明書の発行についてはこちら(サイト内のページへリンク)

持ち込みできるもの

  • 一般住宅に限る(店舗等併用住宅の場合、住居の用に供する部分のみ)
  • 燃え殻(部分焼または半焼の場合、焼失部分のみ)
    ※工作物の撤去に伴う木くずなどは産業廃棄物となります
  • 焼失した家財道具

持ち込みできないもの

  • 基礎および土砂、ブロック塀、コンクリート塊、樹木
  • 産業廃棄物に該当するもの
  • その他処分場で受け入れを禁止しているもの

※家電リサイクル法で指定する対象品目(エアコン、ブラウン管テレビ、液晶・プラズマテレビ、冷蔵・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)、および自動車、農機具、バイク、ガスボンベなど

持込場所

志和池処分場

持ち込みできる日時

毎週日曜日と水曜日の次の時間

  • 午前8時30分~正午
  • 午後1時~午後4時30分

持ち込み時の注意事項

  • 各運搬車輌に火事残渣(ざんさ)搬入車通行証を携帯すること
  • 係員の指示に従うこと
  • 火事残渣(ざんさ)の運搬を事業者に依頼される場合は、都城市一般廃棄物収集運搬業許可業者であること

持ち込み手続きの流れ

  1. 申請書の提出(提出先:環境施設課)
  2. 環境施設課職員による現地確認
  3. 申請書の審査
  4. 一般廃棄物処理手数料免除認定書及び火事残渣(ざんさ)搬入車通行証を発行
  5. 火事残渣(ざんさ)の持込み(志和池処分場)

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