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ごみ焼却処理手数料を減免できる場合があります

記事ID:8968 更新日:2021年4月1日更新

ごみ焼却処理手数料減免申請書について掲載しています。

減免要件

ごみ焼却処理手数料の減免が受けられるのは次の場合です。

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている人
  2. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた人
  3. 市が管理する施設の清掃を社会奉仕活動により行う人

様式

個人の場合は本人が、団体の場合は代表者が署名を行う場合は、押印は不要です。​

必要書類

  • 生活保護証明
  • 災害罹災証明

提出先

都城市クリーンセンター
市管理事務所
電話:0986-45-6678
ファクス:0986-64-0444

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