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ごみ焼却処理手数料を減免できる場合があります

記事ID:8968 更新日:2025年8月20日更新

減免要件

クリーンセンターで、ごみ焼却処理手数料の減免が受けられるのは次の場合です。

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている人
  2. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた人
  3. 市が管理する施設の清掃を社会奉仕活動により行う人

手続きの流れ

災害や火災の場合、事前にクリーンセンター職員による現地確認が必要です。

申請方法

オンライン申請か、書面による申請が可能です。

オンライン申請(所要時間は約10分)

マイナポータルで申請できます。

オンライン申請はこちら(マイナポータルのサイトに移行します)<外部リンク>

書面による申請

次の様式をダウンロードし、記入したものをクリーンセンターへ提出ください。

申請者本人が署名する場合や、団体の代表者が署名を行う場合は、押印は不要です。​

必要書類

申請の方法を問わず、次の資料が必要です。

生活扶助の場合

生活保護証明

災害や火災の場合

次のどちらかが必要です。

  • 罹災証明書の写し
  • 被災届出証明申請書の写し

災害による罹災証明書や被災届出証明申請書は、危機管理課で交付します。

火災による罹災証明書は消防局で交付します。

奉仕活動(ボランティア)の場合

申請時

実施計画書(日時、実施者、場所がわかるもの)

実施後

実施報告書(実施状況がわかる写真付き)

提出先

都城市クリーンセンター
市管理事務室(4階のエレベーターを出て右側)
電話:0986-45-6678
ファクス:0986-64-0444

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