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ごみ焼却処理手数料を減免できる場合があります
減免要件
クリーンセンターで、ごみ焼却処理手数料の減免が受けられるのは次の場合です。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている人
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた人
- 市が管理する施設の清掃を社会奉仕活動により行う人
手続きの流れ
災害や火災の場合、事前にクリーンセンター職員による現地確認が必要です。
申請方法
オンライン申請か、書面による申請が可能です。
オンライン申請(所要時間は約10分)
マイナポータルで申請できます。
オンライン申請はこちら(マイナポータルのサイトに移行します)<外部リンク>
書面による申請
次の様式をダウンロードし、記入したものをクリーンセンターへ提出ください。
申請者本人が署名する場合や、団体の代表者が署名を行う場合は、押印は不要です。
必要書類
申請の方法を問わず、次の資料が必要です。
生活扶助の場合
生活保護証明
災害や火災の場合
次のどちらかが必要です。
- 罹災証明書の写し
- 被災届出証明申請書の写し
災害による罹災証明書や被災届出証明申請書は、危機管理課で交付します。
火災による罹災証明書は消防局で交付します。
奉仕活動(ボランティア)の場合
申請時
実施計画書(日時、実施者、場所がわかるもの)
実施後
実施報告書(実施状況がわかる写真付き)
提出先
都城市クリーンセンター
市管理事務室(4階のエレベーターを出て右側)
電話:0986-45-6678
ファクス:0986-64-0444