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平成29年1月1日から65歳以上の人も雇用保険の適用対象となります

記事ID:16098 更新日:2019年10月29日更新

雇用保険の適用拡大について

現行では、新たに65歳以上の労働者を雇い入れた場合、雇用保険へ加入することができませんでしたが、平成29年1月1日以降「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。

平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という。)を翌月10日までに提出してください。

平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、29年1月1日以降も継続して雇用している場合

1月1日から雇用保険の適用対象となりますので、事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を平成29年3月31日までに提出してください。

平成28年12月末時点で高年齢被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

特に届出は不要です。

雇用保険の適用要件

 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること

保険料の徴収について

 平成31年までは免除となります。

問い合わせ

詳しくはハローワーク(公共職業安定所)の雇用保険窓口まで

都城公共職業安定所

電話:0986-22-1745

関連情報

宮崎労働局ホームページ<外部リンク>(外部サイトへリンク)


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