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【令和7年4月1日から段階的に施行】育児・介護休業法が改正されました
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化など、育児・介護休業法が改正されました。
改正の内容は令和7年4月1日から、3段階に分けて施行されます。
詳しくは、育児・介護休業法について<外部リンク>を確認ください。
問い合わせ
宮崎労働局雇用環境・均等室
〒880-0805 宮崎市橘通東3-1-22宮崎合同庁舎4階
電話:0985-38-8821