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【令和7年11月16日から】宮崎県最低賃金が改正されます
「宮崎県最低賃金」は、令和7年11月16日(日曜日)から「時間額1,023円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働く全ての労働者に適用されます。
宮崎県最低賃金の改定額
時間額:1,023円
最低賃金に関する詳細は宮崎県労働局ホームページ<外部リンク>を確認ください。
中小企業事業者の皆さんへ
最低賃金の引き上げの支援策として、各種助成金等がございます。
業務改善助成金
事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生産性向上等に資する設備投資等を行った場合に、設備投資等にかかった費用の一部が助成される制度です。
業務改善助成金に関する詳しい情報は厚生労働省ホームページ<外部リンク>を確認ください。
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を3パーセント以上賃上げする場合に、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」が利用できます。
キャリアアップ助成金に関する詳しい情報は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
専門家による無料相談(みやざき働き方改革推進支援センター)
みやざき働き方改革推進支援センターでは、中小企業・小規模事業者等が抱える労務全般のお悩み(人手不足に対する支援策、賃上げ問題、同一労働・同一賃金への対応、残業時間上限規制、就業規則の見直し、育児・介護制度の整備、ハラスメント防止等)に対し、支援を行っています。完全無料ですので、ご活用ください。
みやざき働き方改革推進支援センターの詳細は支援センターホームページ<外部リンク>を確認ください。
問い合わせ
宮崎労働局労働基準部賃金室
電話:0985-38-8836
※各種補助金等の問い合わせにつきましても、上記連絡先へお願いいたします。