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【令和6年10月5日から】宮崎県最低賃金が改正されます
「宮崎県最低賃金」は、令和6年10月5日(土曜日)から「時間額952円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働く全ての労働者に適用されます。
宮崎県最低賃金の改定額
時間額:952円
最低賃金に関する詳細は宮崎県労働局ホームページ<外部リンク>を確認ください。
中小企業事業者の皆さんへ
最低賃金の引き上げの支援策として、各種助成金等がございます。
業務改善助成金
事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部を助成する制度です。
中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取組が支援対象です。
<活用例>
30人の事業場で、事業場内最低賃金労働者5名の時給を45円引き上げた場合、設備投資にかかった費用に対して最大100万円が助成されます。
業務改善助成金に関する詳しい情報は厚生労働省ホームページ<外部リンク>を確認ください。
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成する制度です。
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃上げが対象です。
<活用例>
中小企業が賃金規定等を5%増額改定し、10名の有期雇用労働者の賃上げを実施した場合、65万円支給されます。
キャリアアップ助成金に関する詳しい情報は厚生労働省ホームページをご確認ください。
専門家による無料相談(みやざき働き方改革推進支援センター)
みやざき働き方改革推進支援センターでは、中小企業・小規模事業者等が抱える労務全般のお悩み(人手不足に対する支援策、賃上げ問題、同一労働・同一賃金への対応、残業時間上限規制、就業規則の見直し、育児・介護制度の整備、ハラスメント防止等)に対し、支援を行っています。完全無料ですので、ご活用ください。
みやざき働き方改革推進支援センターの詳細は支援センターホームページ<外部リンク>を確認ください。
問い合わせ
宮崎労働局労働基準部賃金室
電話:0985-38-8836