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宮崎県最低賃金が改正されます
「宮崎県最低賃金」は、令和5年10月6日(金曜日)から「時間額897円」に改定されることになりました。
また、特定最低賃金として「自動車(新車)小売業最低賃金」は、令和5年12月20日(水曜日)から「時間額927円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働く全ての労働者に適用されます。
宮崎県最低賃金の改定額
時間額:897円
※自動車(新車)小売業は927円(令和5年12月20日から)
最低賃金に関する詳細は宮崎県労働局ホームページ<外部リンク>を確認ください。
中小企業事業者の皆さんへ
賃金の引き上げを支援します。
業務改善助成金
生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度です。支給対象者と支給要件、助成金は一定の条件があります。
業務改善助成金に関する情報は厚生労働省ホームページ<外部リンク>を確認ください。
専門家による無料相談
賃金引上げにお悩みの方を対象に無料相談を実施しています。みやざき働き方改革推進支援センターに相談ください。
みやざき働き方改革推進支援センターの詳細は支援センターホームページ<外部リンク>を確認ください。
問い合わせ
宮崎労働局労働基準部賃金室
電話:0985-38-8836
都城労働局雇用環境・均等室
電話:0985-38-8821