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宮崎県最低賃金が改正されます

記事ID:2147 更新日:2023年12月6日更新

「宮崎県最低賃金」は、令和5年10月6日(金曜日)から「時間額897円」に改定されることになりました。
また、特定最低賃金として「自動車(新車)小売業最低賃金」は、令和5年12月20日(水曜日)から「時間額927円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働く全ての労働者に適用されます。

宮崎県最低賃金の改定額

時間額:897円
※自動車(新車)小売業は927円(令和5年12月20日から)

最低賃金に関する詳細は宮崎県労働局ホームページ<外部リンク>を確認ください。

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問い合わせ

宮崎労働局労働基準部賃金室

電話:0985-38-8836

都城労働局雇用環境・均等室

電話:0985-38-8821


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