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経営安定関連特例(セーフティネット)保証制度を紹介します

記事ID:2236 更新日:2019年12月29日更新

この制度は、取引先などの再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

対象となる中小企業者

取引先などの再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、市長の認定を受けた人。

手続き

申請者は、認定申請書およびその他必要書類を市へ提出し、市は審査後、認定書を交付します。

セーフティネット保証制度

取引先の倒産、景気後退による売上減少などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するためには、事業所の所在する市長の認定が必要です。なお、認定後、金融機関と保証協会への申し込み、審査があります。
都城市の認定申請窓口は、商工観光部商工政策課(市役所本館5階)になります。

セーフティネット保証制度の対象となる事業者

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラなどの事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故など)
  • 4号:突発的災害(自然災害など) 
  • 5号:業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融機関の破綻
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

※認定の要件などについては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>で確認ください
※認定を希望する場合、申請書2部と資料として試算表等1部を商工政策課へ提出ください。詳しくは、商工政策課 商工担当へ問い合わせください

セーフティネット保証制度5号認定(業績の悪化している業種)

令和2年1月1日から令和2年3月31日までの指定業種

  • 農林水産業、金融業など法令上の対象外業種を除きます。
  • 対象業種は、以下のとおりです。

令和2年1月1日から令和2年3月31日 [PDFファイル/216KB]

令和2年3月6日から令和2年3月31日 [PDFファイル/110KB]

企業認定基準

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/229KB]

保証限度額

一般保証限度額+特別保証枠

一般保証限度額

普通保証:2億円以内
無担保保証:8,000万円以内

特別保証枠

普通保証:2億円以内
無担保保証:8,000万円以内

セーフティネット保証制度(5号認定)認定書様式

セーフティネット保証(5号)認定様式 [Wordファイル/147KB]

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