平成26年2月1日より個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破たんしても一定の生活費を残すことができる「経営者保証に関するガイドライン」の適用が開始されました。
内容
- 法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合等において個人保証が不要となる
- 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等が残る
- 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除される
問い合わせ
(独)中小企業基盤整備機構九州本部
電話:092-263-0300