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雇用調整助成金などの支給要件を見直します

記事ID:2366 更新日:2019年10月29日更新

経済上の理由で、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために休業などを実施した場合、休業手当などの事業主負担相当額の一定割合を助成する制度です。 

変更内容とは

平成24年10月1日より変更

  1. 生産量要件が、前年同期と比べ10%以上の減少が必要となります。
  2. 1年間の支給限度日数が100日となります。
  3. 教育訓練費(事業所内訓練)が、1人1日当たり1,000円(中小企業は1,500円)となります。 

問い合わせ

宮崎労働局職業対策課 助成金申請受付コーナー

電話:0985-38-8824


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