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事業主の皆さんへ「間接差別」の対象範囲が拡大します

記事ID:3000 更新日:2019年10月29日更新

平成27年7月1日から、改正「男女雇用機会均等法施行規則」などが施行され、「間接差別」の対象範囲が拡大します。

改正内容

改正前

総合職の労働者を募集、採用する際に、合理的な理由がないにも関わらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されてきました。

改正後

すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにも関わらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されます。
詳しくは、厚生労働省のホームページ<外部リンク>または「間接差別」の対象範囲が拡大します。 (PDFファイル/2.15メガバイト)を確認ください。

問い合わせ

宮崎労働局雇用均等室
電話:0985‐38‐8827

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