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事業主の皆さんへ「間接差別」の対象範囲が拡大します
平成27年7月1日から、改正「男女雇用機会均等法施行規則」などが施行され、「間接差別」の対象範囲が拡大します。
改正内容
改正前
総合職の労働者を募集、採用する際に、合理的な理由がないにも関わらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されてきました。
改正後
すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにも関わらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されます。
詳しくは、厚生労働省のホームページ<外部リンク>または「間接差別」の対象範囲が拡大します。 (PDFファイル/2.15メガバイト)を確認ください。
問い合わせ
宮崎労働局雇用均等室
電話:0985‐38‐8827