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小口零細企業融資制度を紹介します

記事ID:3140 更新日:2019年10月29日更新

市内の中小企業者や小規模企業者の皆さんへの融資制度を運用しています。

制度名

小口零細企業融資制度

融資対象

  • 小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第2項)
  • 市内に住所および事業所がある個人または法人
  • 法人の場合は、法人登記が市内にあること(代表者は市外住民でも可です)
  • 宮崎県信用保証協会の取り扱う保証対象業種であること
  • 納期到来分の市税を完納していること

資金使途

事業経営上必要な運転資金および設備資金

融資限度額

1,000万円

※小口零細制度と信用保証協会の保証付き貸付残高の合計が2,000万円以内で、小口零細制度と特別融資制度の融資残高の合計が1,000万円以内であること

融資期間

7年以内(据置期間1年以内)

融資利率

年1.6パーセント

償還方法

一括または分割(償還期間が1年を超えるときは分割)

保証人

法人は原則として代表者のみ、個人は原則として不要

担保

必要に応じて要

保証料

財務情報に定性要因を加味して保証協会の定める信用保証料率により計算された額(料率1.25パーセントを上限として市が補助)

取扱金融機関

市内および三股町内に所在する次の金融機関の各支店

宮崎銀行、鹿児島銀行、西日本シティ銀行、宮崎太陽銀行、宮崎第一信用金庫、南日本銀行

※申し込みや問い合わせは、取扱金融機関へ連絡ください

手続き

小口零細企業融資制度および中小企業特別融資制度の申し込みは、信用保証委託申込書およびその他必要書類を添えて、事前に商工政策課の受付が必要です。

※申し込みや問い合わせは、取扱金融機関へ連絡ください


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