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労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が、平成27年12月1日に施行されました。
労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が、平成27年12月1日に施行されました。
※労働者50人未満の事業場は当分の間は努力義務となっています
ストレスチェック制度
平成27年12月より施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知。自らのス トレスの状況について気付きを促すことで、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげます。
詳しくは、ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等<外部リンク>を確認ください。