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「都城市中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定しました

記事ID:62749 更新日:2024年4月1日更新

本市では、中小企業・小規模企業を取り巻く環境が厳しくなる中、中小企業・小規模企業の振興を市政の重要な柱として位置付けるとともに、その基本理念及び施策の方向性を定め、地域社会全体で中小企業・小規模企業の振興を図るため、「都城市中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定し、令和6年4月1日から施行しました。

条例制定の目的

この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関する基本理念を定め、市の責務並びに中小企業・小規模企業、経済団体、大企業、大規模小売店舗設置者等、金融機関、教育機関等及び市民の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業・小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって本市の経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的としています。

条例の概要

基本理念(第3条)

  1. 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業の自主的な努力及び創意工夫を促進することを基本として行われなければならない。
  2. 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業が地域経済の発展及び雇用の創出に貢献し、地域社会の担い手として市民生活を支える重要な存在であるという基本的認識の下に行われなければならない。
  3. 中小企業・小規模企業の振興は、市、中小企業・小規模企業、経済団体、大企業等、金融機関、教育機関等及び市民の協働により行われなければならない。
  4. 小規模企業の振興は、小規模企業者の経営資源に大きな制約があることを踏まえ、その活力が最大限に発揮され、事業の持続的な発展が図られることを旨として行われなければならない。

市の責務(第4条)

  1. 市は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を立案及び実施する責務を有する。
  2. 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を立案及び実施するに当たり、国、県、経済団体、大企業、金融機関その他の関係機関との連携に努めるものとする。
  3. 市は、小規模企業に対して振興に関する施策を実施するに当たり、小規模企業の経営の状況に応じて、必要な配慮を行うものとする。
  4. 市は、中小企業・小規模企業が生産又は販売を行う製品・サービスの市内における購入促進を図るとともに、工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業・小規模企業の受注機会の確保に努めるものとする。

中小企業・小規模企業の努力及び役割(第5条)

  1. 中小企業・小規模企業は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的な経営基盤の強化、雇用機会の確保、人材の育成その他雇用における環境整備に努めるものとする。
  2. 中小企業・小規模企業は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
  3. 中小企業・小規模企業は、市内の循環型経済を確立するため、地域資源の活用及び市内への再投資に努めるものとする。
  4. 中小企業・小規模企業は、地域社会の一員として、地域社会への貢献及び市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。
  5. 中小企業・小規模企業は、地域経済の振興を図るため、経済団体への加入等により、その活動に協力するよう努めるものとする。

経済団体、大企業及び大規模小売店舗設置者等、金融機関、教育機関等の役割(第6条~第9条)

経済団体の役割(第6条)

  1. 経済団体は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
  2. 経済団体は、小規模企業の経営課題の抽出から解決に至るまでのきめ細かな支援により、その経営の向上及び改善に努めるものとする。

大企業及び大規模小売店舗設置者等の役割(第7条)

  1. 大企業及び大規模小売店舗設置者等は、中小企業・小規模企業が地域経済において果たす役割の重要性を理解し、中小企業・小規模企業との連携を図るとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
  2. 大企業及び大規模小売店舗設置者等は、中小企業・小規模企業との共存共栄を図るために、地域社会の一員として、地域社会への貢献及び市民生活の向上に資するよう努めるものとする。
  3. 大企業及び大規模小売店舗設置者等は、地域経済の振興を図るため、経済団体への加入等により、その活動に協力するよう努めるものとする。

金融機関の役割(第8条)

金融機関は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の特性及びその事業の状況を勘案した信用の供与、中小企業・小規模企業の事業活動に有用な情報の提供その他の方法により中小企業・小規模企業の経営の向上に配慮するよう努めるとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

教育機関等の役割(第9条)

  1. 教育機関等は、職場体験、職業に関する理解を深める学習等を通じて、健全な職業観及び勤労観の醸成に努めるものとする。
  2. 教育機関等は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

市民の理解と協力(第10条)

市民は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興が本市の経済の発展及び市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

市の施策の基本方針(第11条)

  1. 中小企業・小規模企業の事業活動を担う人材の育成及び確保並びに雇用の創出を図ること。
  2. 中小企業・小規模企業の経営基盤の強化を図ること。
  3. 中小企業・小規模企業への資金供給の円滑化を図ること。
  4. 中小企業・小規模企業の創業、事業承継及び新たな事業の分野への進出の促進を図ること。
  5. 中小企業・小規模企業が行う技術開発及び新製品・新サービスの開発の促進を図ること。 
  6. 中小企業・小規模企業のデジタル化の推進による業務効率化及び生産性向上を図ること。
  7. 中小企業・小規模企業による地域の農林水産物をはじめとする多様な資源、特性等を活かした事業活動の促進を図ること。
  8. 中小企業・小規模企業の販路開拓及び取引拡大を図ること。
  9. 中小企業・小規模企業の国際的視点に立った事業展開の促進を図ること。

中小企業者等の意見の反映(第12条)

市は、中小企業・小規模企業、経済団体等から意見を聴く機会を設け、中小企業・小規模企業の振興に関する施策に反映するよう努めるものとする。

施行期日

令和6年4月1日

関係資料

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